子無し夫婦きょうだいありの相続について(遺言書)

自筆遺言書について

形式にきちんと則った自筆遺言書を書いて死んだ場合、司法書士や弁護士など立ち会いのもと開封してようやく効力を持つのでしょうか?
それとも相続人の中で勝手に開封し納得するのでしょうか?

私には両親と子供がいないので、妻と妹のみが私の相続人になります。

妹とは仲が悪いため、私の預貯金はすべて妻に相続させてあげたいと考えているのですが、子供のいない夫婦にはきょうだいに遺留分があると聞きました。

そこで、遺言書に預貯金はすべて妻へ、私の名義になってる実家(もちろん妹にとっても実家)は妹へ相続させると書けば遺留分である預貯金は妹に渡らないでしょうか?

このときの遺言書は自筆で書いたものを私が死んだあと開封すると思うのですが、これは妻と妹のみで開封していいのですか?

預貯金を妻に相続させるときの銀行側の書類に妹の署名や印鑑など押す必要はありますか?
妹が渋って印鑑を押さなかったために妻に預貯金がいかなくなることが不安です。

まず、自筆証書遺言をご本人が保管していた場合は、遺言書の検認が必要となります。
(参照:https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_17/index.html)
また、遺留分についてなのですが、子のいない夫婦の事案で、遺言により配偶者に財産を相続させる場合、その配偶者に遺留分を請求できるのは、遺言者(被相続人)の親か祖父母であり、兄弟姉妹に遺留分の権利はありません。ですので、遺言により、全財産を妻に相続させるとしておけば、ご懸念点は解消されるはずです。
なお、自筆証書遺言書保管制度という制度もありますので、ご検討いただくのもよいかと思います。
(参照:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html)

一度、弁護士に個別に相談なさってみてもよいかもしれません。

ご回答ありがとうございます。

教えてくださったサイトがなぜかNOT FOUNDで開けないのですが、どのように検索したら見られますでしょうか。

やはり遺言書を遺さないと法律により遺留分はきょうだいにもあるということですよね?

仰るように、確かに非表示になってしまうようです。「検認 裁判所」、「自筆証書遺言書保管制度」で検索すると表示されるかと思います。

遺留分は兄弟姉妹にはありません。遺言を残しておかないと妹の方に相続されますが、それは「法定相続分」であって「遺留分」ではありません。

ありがとうございます。
検索してみます。

私が遺留分と法定相続分を勘違いしてました。

もし遺言書書かずに私が死んだ場合、妻と妹に法定相続分があり預貯金を代表相続人の妻の口座におさめる場合でも銀行の書類には妹の印鑑や署名は必要なのでしょうか?

銀行の運用等にもよると思いますが、一般的には必要となるはずです。
ご不安の多くの部分については、弁護士に個別に相談することで解消できるかと思われますので、ご検討ください。

わかりました。
ありがとうございました。