遺言書による遺贈の件での調停中、相続財産の回収方法について

現在、遺言書による遺贈の件で調停中です。
遺言者は血縁関係でない私に「預貯金の全て」を遺贈すると遺言書を書いてくださいました。
遺言者には養子縁組した中年女性Aがおり、唯一の相続人です。
中年女性Aからの虐待行為が原因で私に遺言書を書いてくださいました。

遺言書作成時にAと揉めることは想定しておりましたので、「遺言書を書いた理由」「数々のAから受けた虐待行為の内容」などを遺言者が語っている動画を撮影しておりました。
現在、Aは「遺言書作成時に、遺言者は認知症だった」と主張し、遺言書の無効を訴えております。

youtubeなどで色々調べましたが、民法は強制力のない弱い法であるという認識です。
調停で話し合いに決着がついても、裁判で私が勝ってもAが私に支払う意思がなければ逃げ切れるように思うのですが、Aから回収できる術はあるのでしょうか?
裁判所から遺言書の有効性を認めていただき、Aに対して「相続した預貯金を(私に)返しなさい」と裁判所から言われた場合、これに従わないAにはやはり何も処罰はないんですよね?

判決を無視して支払いを拒絶することは処罰されません。
しかし、判決に基づいて差し押さえなどで強制的に回収することはできますし、差し押さえを妨害するような場合には処罰の対象になります。

ご回答ありがとうございます。
民法ってなんなんですかね?
民法に違反してアレコレ言われても無視しとけば問題なしって、、
遺言書の有効性が認められれば、Aには預貯金を相続する権利がなかったことになりますよね?
つまりは私のお金を奪っている状態になると思うんですが、それが処罰対象にないって、、、

問題は「差し押さえ」なんですよね。
Aには別れた旦那、成人した2人の息子、などがおります。
相続した預貯金、相続した家を売却した金を自分以外の身内に預ければ、私や私の弁護士さんはそのお金に辿り着くのは難しいと思うのです。
辿り着けなければ差し押さえなど出来るはずもなく、泣くしかないということになるのでしょうね。

ご回答ありがとうございました