バツイチの父が亡くなった際の、土地が母名義の家屋の財産分与について
バツイチの父(A)が居ます。
私(C)は現在の妻(B)との間の子で、父の以前の妻との子(D~)は複数名います。
家屋そのものは両親連名での名義で、土地は母名義の借地です。
このケースで、仮に遺言を全く残さずに父が亡くなった後に、この家屋に対しDから遺産の請求があった場合、どのようになることが想定されますか。
また、以下の点について教えて頂きたく存じます。
遺言書本文とは異なる財産目録は、必須でしょうか。これがある事と無いことによって、どのような違いがありますか?
今回のご質問は、土地の名義があくまで母の名義、という点が前提になります。
どうぞよろしくお願い致します。
土地が借地であれば不動産についての金銭的価値は建物のみです。
Dらは相続人となりますので、相続権を有します。人数が不明なので具体的なご案内はできませんが、相続持ち分ないし遺留分の割合に従った価値を精算するように求めてくるのではないでしょうか。
財産目録は必須とお考えください。なければ財産の範囲が不明確になるおそれがありますし、遺言書の有効性にも関わります。