1. 遺留分の時効に関する内容証明の作成方法は?

遺留分の時効について教えて下さい。

時効が迫っていて遺留分の内容証明を送ろうと思うのですが、内容証明だけを作成して下さる弁護士さんが見つからなく自分で送るしかないと思うのですが、

① 内容証明で書かなくてはならないのは、
誰が(私が)、誰に、どの相続の事か、を添えて、遺留分侵害額請求をします。
と書いていれば問題ないでしょうか?
他にも書く事はありますでしょうか?

②内容証明に不備があると判断され内容証明が有効とはならず時効が成立してしまう事例は過去にありますでしょうか?

③弁護士さんは内容証明だけ作成のお仕事は割に合わないからやりたく無いのでしょうか?

①弁護士が作成する場合であればどの遺言でどのように侵害されているかなども書きますが、請求権を行使する意思が表示されていれば大丈夫ですね。

②さすがに調べたことはないですが理論上はあり得ますね。

③私は費用で合意できるのであれば断ってはいませんが、弁護士によると思います。