義母の家の名義を妻(実娘:長女)に変更したい

背景:
①義母は全財産を妻( 実娘:長女 )に相続さてたいが、長男が相続放棄を強く拒否している。

現在の状態:
①夫(私)・妻の夫婦と義母の3人で生活している。同居期間は10年以上。
②不動産は土地は夫50:妻50、家屋は夫10:妻70:義母20
③妻と長男は非常に仲が悪く数年、顔を合わせていなく会話もできない。
 私が最低限の繋がりをもっている。
(本当は私も繋がりを絶ちたいが、義母の関係で我慢している。)
④公正証書遺言は作成済。
(内容としては、全財産の相続、葬式等の権限等の全てを長女に託すとしている。)
(長男は公正証書遺言の存在を知らない。)
⑤金融口座は年金受給の口座のみ。
(受給月に全額おろして義母の生活費にあてている。通帳は常に0円状態。)

不安な事(知りたい事):
①現在の家を建てる際、妻は、義母にも家を持たせた証明として名義を入れたいとの事で、
 家屋は夫10:妻70:義母20にしている。
 もし義母が、不在になって義母→妻に名義変更(相続)する時に長男の実印や書類等で関わりを
 持たないといけないのか?(私は義母の財産に関して一切、義兄と関わりたくない。)
 現在、義母は健在なので、長男と関わず名義変更できないか?
 また、費用はどれくらいかかるのか?
②お金に関しては、義母の生活費の為の年金受給の口座のみで、常に0円状態だが、
 それでも財産請求してくるのか?

①について
不動産を相続させる旨の遺言があれば、相続人は相続登記を単独で申請することが可能です(不動産登記法63条2項)。
登記手続はもっぱら司法書士が取り扱うので、費用については、司法書士にお問い合わせいただくといいと思います。
②について
子である相続人は、相続財産につき、法定相続分の1/2に相当する財産を遺留分として受け取る権利があります(民法1042条)。
相続財産には現預金だけでなく不動産も含まれますので、ご長男からの請求があれば、不動産を加えた相続財産の価額を基準に算定した遺留分額を支払う必要があります(民法1046条)。

早急の回答ありがとうございました。
妻にも相談してみます。