遺言執行者の義務について

遺言執行者の義務について教えてください。

全財産を姉に相続させるとの遺言があり、遺言執行者も指定されています。

①遺言執行者の義務として財産目録を相続人に送らなくてはならないと思うのですが、この場合の相続人は妹だけでしょうか?
 それとも遺言がない場合同様の法定相続人全員が対象でしょうか? 

②遺言執行者が就任したとの通知も財産目録も送ってこない場合、どう対処したら良いでしょうか?

③法律に違反?しているので罰則はあるのでしょうか?

遺言執行者の義務
任務の開始義務
通知義務
財産目録の作成・交付義務
善良な管理者の注意義務
報告義務
引渡義務
1,法定相続人全員ですね。
2,督促します。
3,罰則はありません。
慰謝料を含め損害賠償請求することになります。

遺言執行者に指定されたとしても、その者が就職する義務はないので、就職するかどうか催告してみたらいかがでしょうか。

参照条文
民法1008条 相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、遺言執行者が、その期間内に相続人に対して確答をしないときは、就職を承諾したものとみなす。