解雇理由に不当性がある場合の法的対処法について
少し勇気を持てましたが、実際に弁護士を探して依頼するまでは不安です。 不当解雇で、裁判をしたらどんな展開になりますか? →年末に大変な目に遭いましたね。 一般的な見通しとしては、社内弁護士の主張のとおりかと思います。 裁判の場合、会...
少し勇気を持てましたが、実際に弁護士を探して依頼するまでは不安です。 不当解雇で、裁判をしたらどんな展開になりますか? →年末に大変な目に遭いましたね。 一般的な見通しとしては、社内弁護士の主張のとおりかと思います。 裁判の場合、会...
給与を下げたり配置転換をしたりと 不利益変更に当たるならば 復職しづらいです。 これは回避できますか。 →提示される雇用契約書についてそのまま応じる義務もありませんので、雇用契約書の内容を確認して不利益変更があるようであれば、その点...
どんなタイミングで、どんな判定で、折り合いをつけるのでしょう? 弁護士同士、文書でやりとりをこなした後、話し合いをしていただけるのでしょうか? →双方書面や話し合いのやり取りを続けてその内容が平行線で折り合える余地がないと労働者側の...
労働者は、退職勧奨に応じる義務はありません。 退職条件等に納得が行かなければ、拒否をすることです。 そうすると、会社は解雇してくる可能性はありますが、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性がなければ、その解雇は違法無効です。 法的...
①不当解雇を主張するときに、原告が不当解雇を主張するにあたり、原告が何か証拠が必要になるのか? ②もし必要な場合、どのようなものが証拠になりうるのか? 一般的には雇用契約書、労働条件通知書、就業規則、解雇通知書や離職票あたりは出しま...
能力不足による解雇は解雇理由として正当なものと認められる可能性はあります。ただ、一般的にはハードルは高いでしょう。 ご友人のことであれば、ご友人が個別に弁護士に相談をされアドバイスを受けられた方が良いでしょう。
可能性はあるかと思われます。また、解雇であれば会社に対して解雇理由証明を求め、どのような理由で解雇を行なったのかを明らかにし、かかる理由が不当なものであれば不当解雇を争うこととなるでしょう。
具体的な事実関係次第ではありますが、解雇が無効と判断される可能性も十分にあると思いますので、一度お近くの法律事務所にて相談されてみることをお勧め致します。
具体的な事実関係次第ではありますが、解雇が無効と判断される可能性も十分あると思いますので、一度お近くの法律事務所にて相談されてみることをお勧め致します。
①復職の成功例は少ないです? →少なくとも復職した後にパワハラなどで再度相談に来られる例はあまり聞きません。 ②裁判負けということで逆恨みの報復人事に遭いますか? ③会社側は逆に厄介者の社員という形で他の社員の手前、パワハラなどやり...
解雇無効の事件をした後に再度弁護士のもとに来られる方は当職の経験上はあまりありません。 あまり他の方の例にこだわられることなく、せっかく勝ち取られた解雇無効なのですから、他者の目を気にせず、胸を張って勤務されるのがよいと思います。 ...
和解の席上では、比較的自由にものが言えるので、裁判官の心証が 固まれば、反省をうながしたり、指導をすることはよくあります。
【質問1】 裁判所が、和解案を出す場合、解決金の額をどのように決めるのでしょうか? ざっくりでも、考え方でも、教えていただけると嬉しいです。 →不当解雇の例であれば、解決金の金額は、和解時までのバックペイを基本として、解雇の違法性や慰...
【質問1】 会社側には根拠がないので、 今後、関係者のでっち上げの証言を使った言い争いになると思われます。 裁判官の心証はどうなりますか? →労働審判は、主張と証拠をもっての判断になりますので、裁判官の心証は基本的には客観的な証拠によ...
冒頭でも書きましたが、もし懲戒処分が不当だという判決になった場合、今度は私個人に対して、「精神的苦痛」などにより裁判を起こしてこないでしょうか? →懲戒処分が不当という判断がされても、それとパワハラの申告が不法行為であるかは別の問題で...
正当な理由のある解雇ではないとして不当解雇となる可能性はあるでしょう。 会社の業務に影響を及ぼすことや、経歴詐称がなければ雇用をしなかったといえ、雇用をしないことが通常であると認められるような場合であれば別ですが、一般的には業務の遂...
1,あなたに有利です。 2,文書のやり取りがメインと思います。 3,使います。 故意に長引かせる原告はいないでしょう。 しかし、長引いても損はしない認識は持ってるでしょう。
>和解条件で、減給やパワハラはしないと!と一筆書かせることは可能ですか? 相手(会社)が応じれば可能です。 ただ、減給が懲戒処分のことを意味するのであれば、和解成立後に懲戒に該当する行為があっても懲戒処分しないという約束をすることに...
調査方法が不公正で、調査自体が、違法かもしれませんね。 出された結論と理由について問題があれば、異議を申し出るといいでしょう。
法律上、解雇には客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性がなければ、違法無効です。 「部署の上長判断で解雇できる」ものではありません。 解雇された場合、不当解雇である旨を主張して、金銭解決を目指すことは可能でしょう。
【質問1】 準備書面は書いたもん勝ちの世界があるのでしょうか? →準備書面は何でも書けば有利に働くわけではありません。 【質問2】 準備書面は、こんなものでしょうか? 証拠はまったくなく。社員に言わせているだけです。 →企業側の能力...
私の遅刻理由とはいえ不当解雇に間違いはないのですが、月日経過しすぎているので再雇用、解雇予告の請求訴訟は勝訴見込み薄いでしょうか →期間が経過していることについては、放置していたわけではなく労基署を介して交渉していたという理由があるた...
退職金の請求権は、退職金規程等の定めに基づいて発生するものですから、まずは退職金規程等、退職金について定めた在籍中の会社の規程を確認なさってください。過去に合併や営業譲渡によって他社から移籍した労働者がいる場合には、移籍前の勤続年数を...
現在会社が行なっているのは退職勧奨にとどまるものかと思われますので、現時点で不当解雇とはならないでしょう。 退職勧奨に応じない場合に、解雇を行うということであれば、会社の状況や業務の内容等の、個別事情にもよりますが不当解雇となる可能...
【質問1】 証拠としては、例えば、雇用契約書、勤務評価に関する資料、解雇に関する通知書、メールやチャットなどの記録などが考えられます。 具体的には、弁護士の方にご相談されることをお勧め致します。 【質問2】 お話を拝見する限りは、解...
弁護士に依頼したのに、早期に解決しないと不安なのかも知れませんが、 まずは、当該弁護士を信頼して依頼したのでしょうから、よく相談してください。 既に具体的事実を踏まえて交渉が始まっている段階では、このような掲示板で特効薬のような物を得...
具体的な基準はありません。ケースバイケースで事例ごとに判断をします。そのため、実務上は能力不足での解雇は不当解雇となりやすいです。 公開相談の場ではアドバイスに限界がありますので、個別に弁護士にご相談ください。
一般論としては、アクセスしやすい最寄りの法律事務所にご相談いただくほうがよいかと思います。 遠方の場合、打ち合わせがしづらかったり、裁判所への出頭の交通費が膨らむことが想定されます。 お近くでよい法律事務所が見つからなかった場合は...
確かに、給与の評価基準になっているのだとすると、それは業務命令に基づくと言えそうです。 それを前提にすれば、無給は違法の可能性が高いと感じます。
この場合、解雇は無効だとして会社に残ることができますか。また、不当な解雇につき、慰謝料、その他の給与などの金銭的な支払いを求めることはできますか。 →解雇が無効とされる場合、復職するということですので復職後も解雇する事由がなければ会社...