解雇理由に不当性がある場合の法的対処法について
年末に解雇されました。
自動車メーカーのスタッフです。
解雇予告1ヶ月分はもらえるそうです。
解雇理由は、
仕事でミスが多いとのこと。
しかし、
ミスをしてもすぐに直しており、
仕事に支障をきたしたことはないのですが。
おそらく、
来期計画の人事削減のための、
解雇だと思います。
そして、
私の友人で他社の法務部に勤務している
社内弁護士の方に相談をすると、
"解雇に正当な理由があることは、使用者が立証する必要があります。使用者が、解雇に正当な理由があることを証拠によって具体的に立証することができなければ、労働審判や訴訟で解雇は無効と判断されます。
例えば、使用者は、「労働者にミスが多い。」などと抽象的に主張するだけでは足りず、労働者がいつ、どのようなミスをして、これに対して使用者がどのような指導をして、それでもミスが改善されなかったのかということを、証拠を提出して具体的に立証できなければ、解雇は無効と判断されます。
使用者が解雇理由を沢山主張してきても、証拠で立証できるものがなければ、恐れることはありません。"
と教えてくれました。
確かに、指導なんて全くなく、口頭の注意だけでした。
少し勇気を持てましたが、
実際に弁護士を探して依頼するまでは不安です。
不当解雇で、裁判をしたらどんな展開になりますか?
少し勇気を持てましたが、実際に弁護士を探して依頼するまでは不安です。
不当解雇で、裁判をしたらどんな展開になりますか?
→年末に大変な目に遭いましたね。
一般的な見通しとしては、社内弁護士の主張のとおりかと思います。
裁判の場合、会社側がミスなどを主張立証し、それに対してあなたの側で反論していくことになります。なお、手続きとしては裁判のほかに労働審判もありますので、どちらの手続きにするか弁護士とよくご相談ください。
裁判ないし労働審判の一般的な見通しとしては、ミスをしても支障がなく、ミスに対して指導などもさほどなかったということであれば、解雇無効と判断される余地もあるとは思われます。
解雇の場合、会社に対して解雇理由証明書の発行を請求できますので、解雇理由証明書を持参のうえ、週明け以降弁護士にご相談ください。
ありがとうございます。がんばりますね。