不当解雇訴訟の和解金額の決定要因について知りたい

よろしくお願いします。
現在、地位確認等請求訴訟中(原告)です。

悪質な不当解雇の域で、
弁護士先生によると、ここまで、優勢に進んでおり、裁判所の方から和解の勧めの方向になるであろうと感じております。

さて、この場合、和解の解決金はどのようなことになるでしょうか?

1年近くも激しい攻防戦をやってきまして、現在、まだ、無職で、疲れ切っており、
具体的に、希望を感じられる優しい回答をざっくりでもいただけると嬉しいです。

現在の弁護士先生と話し合うための、セカンドオピニオンが欲しいのがその理由でございます。よろしくお願いします。

※年収は1000万円レンジの期間の定めのない正社員でした。解雇は約1年半前、訴訟が始まって約1年になります。

【質問1】
裁判所が、和解案を出す場合、解決金の額をどのように決めるのでしょうか?
ざっくりでも、考え方でも、教えていただけると嬉しいです。

【質問2】
今後、裁判所から和解案が出ることになった場合、こちらもある程度の要望は出せるのでしょうか?それとも、裁判所が世間相場の金額を一方的に決めてくるのでしょうか?

【質問3】
被告の相手が和解金額の希望も出したりして、それが、裁判所の判断の材料になるのでしょうか?

【質問1】
裁判所が、和解案を出す場合、解決金の額をどのように決めるのでしょうか?
ざっくりでも、考え方でも、教えていただけると嬉しいです。
→不当解雇の例であれば、解決金の金額は、和解時までのバックペイを基本として、解雇の違法性や慰謝料が生じる事案か等の事案に応じてプラスアルファの金額を上乗せするイメージ化と思います。

【質問2】
今後、裁判所から和解案が出ることになった場合、こちらもある程度の要望は出せるのでしょうか?それとも、裁判所が世間相場の金額を一方的に決めてくるのでしょうか?
→そもそも和解は当事者の合意で成立するのものですので、当事者であるあなたの側から要望は出せます。

【質問3】
被告の相手が和解金額の希望も出したりして、それが、裁判所の判断の材料になるのでしょうか?
→裁判官の訴訟指揮にもよりますが、当事者双方の希望を出させることもあれば、裁判官から和解案の提示がされてそれを調整していくこともあります。