不当解雇と判断される可能性について弁護士に相談したい

資格や特殊技能を必要とされる業務を3年間行ってきたましたが、会社に意見をしたことで、ワンマン社長の機嫌を損ねてしまい、色々な解雇理由を創作され、以下のような流れで最終的には普通解雇をされた者です。

→弁護士に一任すると告げられ、以後、会社は一切の話し合いを拒否
→本店から、遠方支店への異動→受諾
→何らの話し合いも無く降格&これまでとは無関係の閑職への転籍命令→拒否
→同じく、何らの話し合いも無く同条件での出向命令→拒否
→一転して話し合いの場が持たれ、上記の降格&出向命令取消を表明された上で(おそらくここまでの手続きを強引過ぎると判断した顧問弁護士の入れ知恵。私は、そもそも無効だと考えています。)、その場では、後に解雇事由となった1点についてのみの話し合いが行われただけで、平行線のまま終了。
→2日後に、私に他に問題があるかを調査する&今後の処分を検討するという理由で1か月の自宅待機命令
→退職勧奨→拒否
→さらに1週間の自宅待機命令
→普通解雇

上記の唯一持たれた話し合いの場では、
翌日の取締役会で今後の処遇を検討すると、最後に告げられただけで、
解雇をちらつかされてはおらず、解雇理由の説明も無し。

【質問1】
この場合、解雇を前提とした弁明の機会を与えられたとは言えないと裁判所が判断する余地があるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか?

可能性はあるかと思われます。また、解雇であれば会社に対して解雇理由証明を求め、どのような理由で解雇を行なったのかを明らかにし、かかる理由が不当なものであれば不当解雇を争うこととなるでしょう。