不当解雇での立証責任や必要な証拠についての相談

①不当解雇を主張するときに、原告が不当解雇を主張するにあたり、原告が何か証拠が必要になるのか?

 ②もし必要な場合、どのようなものが証拠になりうるのか?

 ③労基法の定めるところの自由意志は、環境や状況により成立しないことはあるのか?

詳細を申し上げますと、
 ・不当解雇と未払い分の賃金での労働審判を想定している。
 ・会社側の都合で、解雇予告手当の、即日解雇を受けた。
 ・会社に解雇理由証明書の発行を依頼したが、発行していくれなかった。
 ・不当解雇の立証責任は企業側にあると聞いた。
 ・解雇を言い渡されたときに私一人に対して、会社側は役員1名人事部長1人総務部長1人と完全に圧力を感じる環境だった。反論をすると"言い訳をするのか!"と怒鳴られ。

先生方お忙しいかと思いますが、宜しくお願いします。

①不当解雇を主張するときに、原告が不当解雇を主張するにあたり、原告が何か証拠が必要になるのか?
②もし必要な場合、どのようなものが証拠になりうるのか?

一般的には雇用契約書、労働条件通知書、就業規則、解雇通知書や離職票あたりは出しますね。
もちろん、無い場合とか出してくれない場合もあるので、結局はある範囲での対応にはなります。

③労基法の定めるところの自由意志は、環境や状況により成立しないことはあるのか?

それは意思を制圧されているなどの場合はありうるでしょうが、例外的かと思います。