労働審判での解雇理由争い、証拠不足でも勝てる可能性は?

地位確認事件の労働審判開催日が決定しておりますが、
労働裁判では言った言わないの言い争いになり、
裁判官の心証で判断されるという事を聞いております。

職場で幹部に嫌がらせ(パワハラ・セクハラ)をされた事で会社に相談し、
それが原因で解雇されたのですが、
解雇理由がわからず、斡旋の時に初めて、
会社が主張したのが「能力不足」という事でした。

【質問1】
会社側には根拠がないので、
今後、関係者のでっち上げの証言を使った言い争いになると思われます。

裁判官の心証はどうなりますか?

【質問2】
私は、どのような対応をすればよいですか?
相手の主張を反論し続けるしかないのですが、
こちらも、手元に証拠がないので、裁判官の心証がどうなるのか怖いです。
録音などありません。

【質問3】
いきなりの解雇通告で、事前に、面談や指導もありませんでした。
能力不足と言われても、何も心当たりがないです。
*協調性がない
*会議での発言がない
*指示に従わない
など、酷い言葉でつらつらと解雇通告に書かれ。
裁判で勝てますか?

【質問1】
会社側には根拠がないので、
今後、関係者のでっち上げの証言を使った言い争いになると思われます。
裁判官の心証はどうなりますか?
→労働審判は、主張と証拠をもっての判断になりますので、裁判官の心証は基本的には客観的な証拠によります。能力不足については、会社側に立証責任がありますので、会社側に積極的な立証がなければ能力不足があったとは認定されないことになります。

【質問2】
私は、どのような対応をすればよいですか?
→期日の1週間前程度には、会社側から申立書に対する答弁書の提出があります。期日に臨む前にはその答弁書に対する反論を依頼している弁護士としっかり検討してください。

【質問3】
いきなりの解雇通告で、事前に、面談や指導もありませんでした。
能力不足と言われても、何も心当たりがないです。
*協調性がない
*会議での発言がない
*指示に従わない
など、酷い言葉でつらつらと解雇通告に書かれ。裁判で勝てますか?
→挙げられている能力不足の理由が抽象的ですので、具体的な主張がなければ能力不足はなかったと認定される可能性も高いとは思われます。

この場では上記のとおりの一般論しか回答できませんので、依頼している弁護士とよくご相談ください。