パワハラ裁判の証人出廷拒否と今後の報復リスクについて
私へのパワハラによる懲戒処分(戒告)が出た社員(Aさんと仮称します)が、現在その処分は不当だと言う裁判を、会社に対して起こしています。
現在は私の方が職場環境に耐えられず、退職いたしました。証人として裁判に召喚される可能性が高いのですが、Aさんと顔を合わせたくないため、証人喚問には応じたくはありません。
ただ、この裁判で、もし懲戒処分が不当だという判決になった場合、今度は私個人に対して、「精神的苦痛」などにより裁判を起こしてこないか不安です。
以下、経緯です。
元職場でAさんによるパワハラ(軽度に分類されるかと思いますが業務の範囲を超えたもの)があり、精神科に通うようになりました。抑うつ障害の診断書も出ています。
一度パワハラについて会社からAさんに対し、注意が行なわれましたが、その後も続き、懲戒処分(戒告)が出ることになりました。その処分は妥当であると会社からは告げられています。
私はその後精神的不調により退職しており、Aさんは在職中です。
パワハラがあった旨については、他の従業員からも証言がとれており、弁護士を通して私やAさんや、他従業員にも事情聴取が行われておりました。
Aさんはパワハラ行為に対して一切認めていません。私自身の勤務態度が悪い・会社から常日頃パワハラ、セクハラがあったという理由を並べて会社への訴訟に至っているようです。その内容には、会社としても事実であることとないことが書かれているようです。
私は退職しているため、できる限り元職場の方とはもう関わりたくありません。
現在の住所や勤務先についてなども知られたくありません。
不利益を被ることがなければ裁判にも証人として出廷したくないと思っていますが、大丈夫でしょうか。
Aさんから訴えられる可能性や報復がある可能性を考えるとこれからも恐ろしいです。
冒頭でも書きましたが、もし懲戒処分が不当だという判決になった場合、今度は私個人に対して、「精神的苦痛」などにより裁判を起こしてこないでしょうか?
どうかご意見をお聞かせください。
冒頭でも書きましたが、もし懲戒処分が不当だという判決になった場合、今度は私個人に対して、「精神的苦痛」などにより裁判を起こしてこないでしょうか?
→懲戒処分が不当という判断がされても、それとパワハラの申告が不法行為であるかは別の問題ですし、裁判をするにしても所在調査など労力や費用が掛かりますので、必ずしも裁判を起こしてくるとは限りません。
Aさんには弁護士の知人がついているようで、費用にも全く糸目をつけないようです。いつも会社の対応は後手後手、という感じでした。現在の状況としても、裁判を起こしてくるとは私含め会社側も思いもよらないものだったと思います。
裁判になったとしてもAさんの勝ち目が低いと考えられていたためか、現に、最初は「パワハラを受けていた日々の日記や診断書など提出して書面でやりとりして終了」と会社から言われていたのに、「証人として出廷してもらう必要がある」と二転三転しています。
出廷しないことが今後もし訴えられた際などに不利益になる可能性はないでしょうか?
出廷して恨まれることも、後日自分が訴えられる結果になることも怖いです。