相続放棄後の通帳の管理
相続放棄をしたのですから,後見人に,父親の兄弟らと連絡をとって,そちらに引き渡すよう言ったらいかがでしょうか。それくらは,後見人の残務処理として,やってくれる可能性があります。 ただ,通帳を預かっていたからといって,何か不利になること...
相続放棄をしたのですから,後見人に,父親の兄弟らと連絡をとって,そちらに引き渡すよう言ったらいかがでしょうか。それくらは,後見人の残務処理として,やってくれる可能性があります。 ただ,通帳を預かっていたからといって,何か不利になること...
お父様がお亡くなりになった時点で資産をお持ちでなく借金のみである場合には相続放棄をされるとよいと思います。
1 相続により権利義務一切を承継しますので,原則としては債務も相続されます。ただし,今回の相談については,相続放棄をする,時効を援用する,等の対応で実際に借金を払う必要ない可能性が高いケースでしょう。 2 事前に何かをしておく必要は...
形は変わりません。 連帯保証人としての責任です。 父の死亡について通知は行きません。 時効も絡んでいるので、弁護士に相談するといいでしょう。
元ご主人の借金を被りたくないとのことですが、それは元ご主人がお亡くなりになって相続が開始されたときに問題になるだけです。そしてその時点において、元ご主人に借金しか残されておらず相続する価値のある遺産が何も残されていないのであれば、相続...
買い取る場合もあるでしょうね。
ケースワーカーも、相続放棄はだめとは言わないでしょう。 どのみちプラスがあっても、収益認定されるので、保護は 一時停止になるでしょうから、あなたにとって相続は、面 倒なだけかもしれませんね。 放棄も面倒ですけど。
別居ができれば一番いいですね。 親子の紛争調停申し立てで、第三者を入れて説得して もらったほうがいいでしょう。
事業承継で「問題がありそうだ」と感じたのであれば,間違いなく事業承継の支援ができる弁護士に相談すべきです。 質問いただいた内容について率直な感想は,普通は事業承継させる前に株をしっかり集めてから承継者に譲渡するけどな?です。承継してか...
慰謝料請求は、可能な状況でしょうね。 証拠も揃っていそうですし。 別件として法テラスが扱ってくれるといいですがね。
相続人でないと保険や相続の手続はできないですね。 教えてあげればいいでしょう。 また、保険金は遺留分減殺請求できないので、受け取 ってください。
父親の病院代でしたら、父の遺産で払っても、放棄は できます。 承認にはなりません。 あなたのお金で払うのはもちろん、承認にはなりません。
相続放棄は、死亡の事実を知ってから3ヶ月が原則です。 期間の延長を申し出ることができます。 また、実務上、借金のあることがわかったあとに申し出る ことも、認められていますね。
店舗の賃借権や店舗で使用していた動産が 相続の問題となります。 ケーキ屋の営業権が相続対象となるかどうか なかなか難しい問題であるので 詳しい事情を弁護士に面談で話して 相談された方がよいと思います。
>債務免除=贈与=特別受益という解釈で宜しいでしょうか? そのようなご理解でよろしいかと存じます。 借用書の偽造については、偽造した人物が特定できるかどうかが重要ですね。
振り込んだ事実があると 借りた可能性は高くなります。 ただ、1回も返済せずに 10年経過していると時効で消滅している可能性があります。 弁護士に面談で相談された方がよいと思います。
母親の相続人は相手に返還請求ができるでしょう。 いくらか複雑な内容になるので、弁護士に整理をして もらう必要がありますね。
父親と母親は別ですから 父親の相続を放棄したからと言って 母親の遺産を相続できないわけではありません。 ただし、父親が亡くなったときに 母親も父親の相続について相続放棄をしないと 母親は父親の借金を相続することになってしまい 母親の...
女性と結婚すれば、 あなたに遺言で全ての財産をあなたに相続させるとしても 女性には遺留分を請求できることとなります。 女性のために借金をすれば 借金は遺産を相続するあなたが全て相続することとなります。
財団法人は、株式会社等と異なり 出資者が経営権を持つということにはなりません。 したがって、その意味で舅の遺言は意味がありません。 また、遺言(民事信託)の内容は、 舅の願望を書いたのみで、法律的な内容ではありません。 したがって、こ...
金銭関係の整理ですね。 亡父が承知の上で預けたものと勝手に引き出したもの。 預けたものの使い道。 勝手に下ろして私腹したものは、不法行為で、損害として 請求することになるでしょう。 お金の流れが、どの程度まで整理が付くかですね。 その...
証拠の関係で、否認できる可能性はかなりあるでしょうが、 話してみるのがいいでしょう。
相続放棄は,原則として撤回できません。 相続放棄が錯誤(大きな誤解)に基づくもので無効であるという主張が認められる余地がないとはいえませんが, 無効とされた場合でも,相続放棄しなかったことになりますので,借金もすべて背負うことになり...
事業承継は、株式の譲渡を軸に構成することになりますが、税金や相続(遺言)の局面まで見据えて手当てをする必要があります。 想定されるスキームも種々あり、会社に応じたものを検討する必要がありますので、専門的に取り扱っている人にお願いするの...
養子になるかどうかは,将来結婚の際に,婿を迎えるかどうかの問題とは別問題です。ただ,養親からしれみれば,そのことを希望して,養子にこないかと言っている場合もありますので,そこは確認されたらいいでしょう。 どこの家の子供とか,どこの家を...