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民法940条は,「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」と定めています。 しかし,もともと遺産を管理していなかった相続人は,管理を「継続」しようがないので,原則どおり,管理責任を負わないと解せばいいのではないでしょうか。
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民法940条は,「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」と定めています。 しかし,もともと遺産を管理していなかった相続人は,管理を「継続」しようがないので,原則どおり,管理責任を負わないと解せばいいのではないでしょうか。
私に支払い義務がありますか。保証人などになってはいません。 電話を無視してもいいのでしょうか。 ・・・無視してよいです。親の借金の支払い義務はありません。 義務がなくてもトラブルに巻き込まれたくない、私の家族や職場に迷惑をかけたくないので金額によってはもう親とは今後一切関わらないつもりで、払ってもいいかとも思っているのですが…その場合の注意点はありますか。 ・・・相手に付け入るスキを与えるだけです。本当に借りたかどうか・いくら借りたのかを親に確認すべきですができますか。弁護士に依頼して 相手に内容証明を送ってもらい請求を辞めさせるようにするのがよいでしょう。 いくら疎遠でも亡くなったら相続放棄する必要があるかと思うので、亡くなったことを知れるような繋がりは保っておいたほうがいいでしょうか。 ・・・死亡(相続開始)を知ってから3カ月の間相続放棄が可能ですので あえてそのためのつながりは必要ないでしょう。
取得時効の主張が認められる可能性が十分あります。 仮にそれが認められなくて 遺産分割協議を叔母と行うことになっても 特別受益の主張を行うことによって 貴殿らが不動産を全てそのまま取得できることが可能でしょう。
相続放棄をしたのですから,後見人に,父親の兄弟らと連絡をとって,そちらに引き渡すよう言ったらいかがでしょうか。それくらは,後見人の残務処理として,やってくれる可能性があります。 ただ,通帳を預かっていたからといって,何か不利になることもありません。
お父様がお亡くなりになった時点で資産をお持ちでなく借金のみである場合には相続放棄をされるとよいと思います。
1 相続により権利義務一切を承継しますので,原則としては債務も相続されます。ただし,今回の相談については,相続放棄をする,時効を援用する,等の対応で実際に借金を払う必要ない可能性が高いケースでしょう。 2 事前に何かをしておく必要はありません。父親がなくなったことを知ったときから3ヶ月以内に相続放棄手続を取ることで問題ありません。
形は変わりません。 連帯保証人としての責任です。 父の死亡について通知は行きません。 時効も絡んでいるので、弁護士に相談するといいでしょう。
元ご主人の借金を被りたくないとのことですが、それは元ご主人がお亡くなりになって相続が開始されたときに問題になるだけです。そしてその時点において、元ご主人に借金しか残されておらず相続する価値のある遺産が何も残されていないのであれば、相続放棄をすればよいわけですので、敢えて今のうちから特別養子縁組を希望する理由としては弱いと思います。 それに元ご主人はお子様の父親であることには変わりがないので、元ご主人がお子様に会いたいのであれば、正々堂々、普通に面会させるべきですし、それこそがお子様のためでもあると思います。 ともあれ、特別養子縁組の申請をお出しになっているとのことですので、それに向けてお役に立てるアドバイスはできませんが、何も難しく考える必要はないのだということをまずはご理解頂ければ幸いです。
買い取る場合もあるでしょうね。
ケースワーカーも、相続放棄はだめとは言わないでしょう。 どのみちプラスがあっても、収益認定されるので、保護は 一時停止になるでしょうから、あなたにとって相続は、面 倒なだけかもしれませんね。 放棄も面倒ですけど。
別居ができれば一番いいですね。 親子の紛争調停申し立てで、第三者を入れて説得して もらったほうがいいでしょう。
事業承継で「問題がありそうだ」と感じたのであれば,間違いなく事業承継の支援ができる弁護士に相談すべきです。 質問いただいた内容について率直な感想は,普通は事業承継させる前に株をしっかり集めてから承継者に譲渡するけどな?です。承継してから株を集めなさいというのは無責任というほかないでしょう。 事業承継については,相続税や贈与税を猶予する特別法な,遺留分について株式価格を遺留分算定基礎額から控除したり価額を相続時でなく承継時に固定したりすることのできる特別法が定められています。 買い取る以外の方法についても,株式保有割合や状況によるので,具体的に弁護士に相談されることをお勧めします。
慰謝料請求は、可能な状況でしょうね。 証拠も揃っていそうですし。 別件として法テラスが扱ってくれるといいですがね。
相続人でないと保険や相続の手続はできないですね。 教えてあげればいいでしょう。 また、保険金は遺留分減殺請求できないので、受け取 ってください。
父親の病院代でしたら、父の遺産で払っても、放棄は できます。 承認にはなりません。 あなたのお金で払うのはもちろん、承認にはなりません。
相続放棄は、死亡の事実を知ってから3ヶ月が原則です。 期間の延長を申し出ることができます。 また、実務上、借金のあることがわかったあとに申し出る ことも、認められていますね。
店舗の賃借権や店舗で使用していた動産が 相続の問題となります。 ケーキ屋の営業権が相続対象となるかどうか なかなか難しい問題であるので 詳しい事情を弁護士に面談で話して 相談された方がよいと思います。
>債務免除=贈与=特別受益という解釈で宜しいでしょうか? そのようなご理解でよろしいかと存じます。 借用書の偽造については、偽造した人物が特定できるかどうかが重要ですね。
振り込んだ事実があると 借りた可能性は高くなります。 ただ、1回も返済せずに 10年経過していると時効で消滅している可能性があります。 弁護士に面談で相談された方がよいと思います。
母親の相続人は相手に返還請求ができるでしょう。 いくらか複雑な内容になるので、弁護士に整理をして もらう必要がありますね。
父親と母親は別ですから 父親の相続を放棄したからと言って 母親の遺産を相続できないわけではありません。 ただし、父親が亡くなったときに 母親も父親の相続について相続放棄をしないと 母親は父親の借金を相続することになってしまい 母親の相続のときに、子供が結果的に 父親の借金を相続してしまうことになってしまいます。
女性と結婚すれば、 あなたに遺言で全ての財産をあなたに相続させるとしても 女性には遺留分を請求できることとなります。 女性のために借金をすれば 借金は遺産を相続するあなたが全て相続することとなります。
財団法人は、株式会社等と異なり 出資者が経営権を持つということにはなりません。 したがって、その意味で舅の遺言は意味がありません。 また、遺言(民事信託)の内容は、 舅の願望を書いたのみで、法律的な内容ではありません。 したがって、この意味でも、遺言、民事信託としては無効で、 誰も拘束されることはありません。
金銭関係の整理ですね。 亡父が承知の上で預けたものと勝手に引き出したもの。 預けたものの使い道。 勝手に下ろして私腹したものは、不法行為で、損害として 請求することになるでしょう。 お金の流れが、どの程度まで整理が付くかですね。 その後に請求でしょう。
証拠の関係で、否認できる可能性はかなりあるでしょうが、 話してみるのがいいでしょう。
相続放棄は,原則として撤回できません。 相続放棄が錯誤(大きな誤解)に基づくもので無効であるという主張が認められる余地がないとはいえませんが, 無効とされた場合でも,相続放棄しなかったことになりますので,借金もすべて背負うことになります。 相続放棄により借金だけ逃れ,財産は別途手にするということは,できません。 また,「また相続放棄をしてから何年かたったら父の残した現金などに手をつけても大丈夫」ということはありません。
事業承継は、株式の譲渡を軸に構成することになりますが、税金や相続(遺言)の局面まで見据えて手当てをする必要があります。 想定されるスキームも種々あり、会社に応じたものを検討する必要がありますので、専門的に取り扱っている人にお願いするのがよいでしょう。 株式は譲渡できたが、ご両親が亡くなられた後に、遺留分減殺等で、株式が分散してしまうということが最も懸念される事態です。 スキーム作りということになりますので、費用は顧問料とは別途ということが多いと思われます。 顧問料の中でやってもらえるかどうかは、その税理士さん次第でしょう。
養子になるかどうかは,将来結婚の際に,婿を迎えるかどうかの問題とは別問題です。ただ,養親からしれみれば,そのことを希望して,養子にこないかと言っている場合もありますので,そこは確認されたらいいでしょう。 どこの家の子供とか,どこの家を継ぐ子供かというのは,決まっていません。