財団法人の民事信託についてお尋ねします

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財団法人を設立した舅(88歳)の民事信託について質問します。 舅には30年程付き合っている愛人がいます。姑は介護施設に入所中です。 舅は愛人と設立した財団法人のオーナーですが、 「財団法人の経営権は未来永劫舅一族と愛人一族の両者にある」 といったような遺言(民事信託?)を残している場合、 子孫である私の主人や子供たちもずっと呉越同舟で経営していかなければならないのでしょうか? 私たち舅側の親族としては、一刻も早く縁を切りたいのですが・・・

murasaki さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 仮にそに記載が遺言書にあったとしても、法的な 効力はないですね。 法的効力を有する遺言は法定されているので、そ の記載は付言事項と言われるものになります。 遺言者の願望なので守る法的義務はないですね。
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  • 財団法人は、株式会社等と異なり 出資者が経営権を持つということにはなりません。 したがって、その意味で舅の遺言は意味がありません。 また、遺言(民事信託)の内容は、 舅の願望を書いたのみで、法律的な内容ではありません。 したがって、この意味でも、遺言、民事信託としては無効で、 誰も拘束されることはありません。
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  • murasaki
    murasakiさん
    ご指導ありがとうございます。 遺言ではなく、財団法人設立時に「両家で運営する」といったような約束が 取り交わされていたとしたらいかがでしょうか?

この投稿は、2018年11月17日時点の情報です。
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