戸籍は結婚相手側に入っている叔父の相続放棄の必要性
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父方の叔父が亡くなりました。今後仮に借金が見つかった場合に、保証しなくてならなくなることを危惧しています おじは結婚し、相手側の婿養子になりました。離婚はしましたが養子の解消はしておらず戸籍は相手方のままでした。子供さんもいますが相手からは絶縁されてる状態です 半年前、脳梗塞で入院しましたが年金によりなんとか入院費が賄えている状態でした。 父親も経済的には余裕がなく、管理会社に委託していました 正直遺産はなく、持ち出しで葬儀を行いました。借金はおそらくないだろうしか分かりません 相手方は相続放棄するとはいっております。こちらがも相続放棄をしておかないと仮に借金が見つかった場合は、保証しなければならない可能性が高いのでしょうか? また相続放棄にはいくらぐらいかかるのでしょうか? つたない内容ですが教えていただけると助かります
Kinka3 さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- その状態なら、借金が見付かってからの放棄 でいいでしょう。 放棄を士業に依頼する場合は、10~20万く らいの手数料でしょう。
- Kinka3さん内藤先生、御解答どうもありがとうございました。 お手数ですが追加で質問させてください。相続放棄は死後何日以内にする必要があるなど条件があるのでしょうか? 相続放棄の権利を失ってから借金が見つかったりするのも怖いと思いましたので
- 相続放棄は、死亡の事実を知ってから3ヶ月が原則です。 期間の延長を申し出ることができます。 また、実務上、借金のあることがわかったあとに申し出る ことも、認められていますね。
- Kinka3さん内藤先生、素早い対応ありがとうございました。 まずはこのままで様子を見てみます
この投稿は、2019年7月9日時点の情報です。
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