相続放棄後の通帳の管理
父親が亡くなり、負債が多かったので、相続放棄をしました。その後、成年後見人から、父親の通帳を管理してほしいと連絡がありました。父親の兄弟と甥姪とは疎遠で、相続放棄の連絡もしていません。通帳を受け取りたくないです。
質問1.父親の兄弟と甥姪に債権者から連絡が行かなければ、相続放棄もされず、ずっと父親の通帳を管理するのでしょうか?
質問2.成年後見人が、借金の一部返済にあてて、残高を0にするわけにはいかないのでしょうか?
質問3.また、全員が相続放棄をした場合、通帳は家庭裁判所へ送付すれば良いのでしょうか?頭を悩ませております。
よろしくお願いいたします。
弁護士の先生方、早速のご回答、誠にありがとうございます。
通帳だけを持っていても不利なことはないことは分かりました。もし、最後の相続人も放棄後、相続財産管理人が選任されずにいたなら、保管の最終期限は、あるのでしょうか?
何度も質問で申し訳ありませんが、
よろしくお願いいたします。
1、相続人がいれば、相続人に渡します。
2、できません。後見人業務は死亡時で終了です。
3、協議の上、保管する人を決めます。
相続財産管理人が選任されれば、管理人に渡します。
相続放棄をしたのですから,後見人に,父親の兄弟らと連絡をとって,そちらに引き渡すよう言ったらいかがでしょうか。それくらは,後見人の残務処理として,やってくれる可能性があります。
ただ,通帳を預かっていたからといって,何か不利になることもありません。