亡くなった父の借金について
父が消費者金融から借り入れをしていましたが
返済途中で亡くなりました。
この場合、子供が返済しなければならないのでしょうか?
債務は相続人が引き継ぐのですが、相続放棄ができます。
家庭裁判所に手続きをすれば、返済義務はなくなります。
また、受け取っていい保険金とか年金もあるので、相続
放棄を調べてください。
面倒なら、弁護士に頼んでください。
父に自宅等の遺産がなければ
父の死亡後3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄をすれば
借金等を相続しなくて済むこととなります。
相続放棄をするときは
全ての遺産についても放棄することとなるので
父の預金や不動産があっても相続できなくなるので
ご注意ください。
お父様がお亡くなりになった時点で資産をお持ちでなく借金のみである場合には相続放棄をされるとよいと思います。