親の死後、親の借金は子供が支払う義務があるものなのですか?
親の死後、親が生前に作った借金は、子供が支払ないといけないのでしょうか?
私の両親は離婚していまして、父方の親と私は20年以上絶縁状態にあります。
両親の離婚に合わせて父方の戸籍から母方へ移籍し、父方とは関わり合いがないように
しようとしました。
しかし、知人から最近、生前親がこしらえた借金は、保証人になっていなくても
血縁関係のある子どもへ請求が行く、ということを耳にしました。
その法的な真偽は分かりませんが、父方の親類が言うには、父は借金をこしらえていそうだ
とのこと。あれこれ年金に見合わない散財をしているようです。
再婚し、後妻がいるのですが、当然「老後」の年齢ですので、支払い能力はなく、
母も同様です。私と弟は労働年齢ですので、高給ではありませんが、給与収入はあります。
しかし、無関係なことで絶縁して20年以上もたつ父親の借金が請求されるというのは
おかしいのではないか、知人の話は何か勘違いなのではないかと思いましたが、
本当であればそんな支払いは拒否する必要があります。
お教え頂きたいのは、
(1)親(父親)が生前作った借金は、死後、その子どもに支払い義務があるのか?
(2)支払い義務があるのなら、事前に拒否する方法はありますか?あれば手順を知りたいです。
の2点になります。
どうぞご鞭撻のほど、宜しくお願い申し上げます。
1 相続により権利義務一切を承継しますので,原則としては債務も相続されます。ただし,今回の相談については,相続放棄をする,時効を援用する,等の対応で実際に借金を払う必要ない可能性が高いケースでしょう。
2 事前に何かをしておく必要はありません。父親がなくなったことを知ったときから3ヶ月以内に相続放棄手続を取ることで問題ありません。
ありがとうございます!