相続放棄後の相続財産管理人の申立てについて。
三年前に父が亡くなり、姉と私と叔母3人で相続放棄をいたしました、借金と一軒家を残して父は亡くなったのですが、土地は借地でした。
相続放棄をする際に親戚の地主さんに謝罪をしに伺いました、その際に百万円をお渡しし、互いに困りましたという感じで終わりました。
次の管理人が見つかるまで放棄をしても管理責任は残るということを後日知りました。
私達が相続財産管理人の申し立てを考え家庭裁判所に相談してみましたが、多額の費用がかかることを言われ、弁護士さんに相談したらどうかといわれました、古くなった家屋の倒壊など今後損害賠償請求などあっても困りますし、何とか管理責任から逃れたいのですが、地主さんから相続財産管理人の申し立てを行う気配もありません。
家屋は田舎の築35年の二階建て、借金は2百万円くらいだったと思います、家は売れないと思うので、地主さんに買い取ってもらう形になるのかもしれませんが、そうなると地主さんが申し立てから購入までの費用となるといくらくらいはかかるものなのでしょうか?
相続放棄をした者は、その相続放棄によって相続人となった者が相続財産の
管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもっ
て、その財産の管理を継続しなければならない。940条。
ただし、保存行為はできるので、危険性が高いなら、建物を解体することは
できますね。
申し立ての際の予納金は、50~100万くらいは必要でしょうね。
建物は価値がないでしょうが、借地権の換価処分がありますからね。
危険性が高いと思う場合は解体できるのですね!知らなかったです。
借地権の換価処分とは地主さんに買い取ってもらえるのですか?
買い取る場合もあるでしょうね。