父が生前叔母にした借金
父が急逝し、父の妹が父が自分(妹)にしていた借金を返してくれといってきています。弁護士たててでも取り返すと。死去した後に妹への借金を知ったこと、借金したのは10年前、父へのふりけこみ明細はあるが、借用書はないという、事実があります。
それでも子が返さなければいけませんか?
まず相続されるかどうかという問題があります。相続放棄をするのであれば,借金を返す必要はありません。
相続放棄しない場合でも,借りたこと自体を否定したり借りたけれども時効であるなどの主張は可能でしょう。振込があるだけでは,貸したお金であるのかどうか不明です。
何れにしても,本当に請求が来たような場合には弁護士に相談されることをお勧めします。
振り込んだ事実があると
借りた可能性は高くなります。
ただ、1回も返済せずに
10年経過していると時効で消滅している可能性があります。
弁護士に面談で相談された方がよいと思います。