叔父の遺産相続について
ひとり暮らしの叔父が亡くなりました。持ち家があります。
叔父には妻と子供3人(成人している)がおりますが、10年以上前から別居していました。
別居の原因は妻の借金です。
なぜか籍は入ったままで時々交流はしていたようですが、お金を借りに来たりしていたようです。
貯金はあまり無いようです。
叔父は体調が良くなく孤独死でした。
家族4人は亡くなった後の手続きはすべて拒否し、葬儀は私たちで行いました。
相続も全員放棄しています。
叔父は3人兄弟で、兄と姉がいます。
両親(私から見て祖父母)はすでに亡くなっております。
私は兄の子供で、兄(私の父)も亡くなっています。
次の相続人は姉(私の叔母)になりますが、こちらも相続放棄しました。
ということで相続が私たち兄弟(3人)にまわってきました。
私たちも相続放棄で考えています。
なのですが、本当にこれでいいのかと思い相談させていただきました。
放棄の理由としては、叔父に借金があるのかわからないという事。
保証人とかになっていないかもわからない事。
妻が借金癖があるようなので、借金を背負わされているかもしれません。
貯金もないようなので資産は家だけになると思います。
家は平屋で、田舎で交通の便も良くない場所にあります。
孤独死しているので、売ったとしても高く売れるとは思えません。
これらを総合して考えると放棄した方が良いと考えているのですが、
専門家の意見を聞かせて頂きたいと思います。
よろしくお願いします。
全員放棄した場合、管理責任は第一相続人になるのでしょうか?
それも教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
まず、先の順位の相続人(叔母さんなど)全員の相続放棄を知ったのはいつでしょうか。その時点から3か月を過ぎてしまうと原則として相続放棄ができなくなります。
そこで、もし相続放棄するか相続するかの判断を下すためのタイムリミットを延ばしたい場合は、取り急ぎ「相続の承認又は放棄の期間の伸長」(熟慮期間の伸長)の申立てを家庭裁判所にするとよいでしょう。
また、全員が相続放棄をした場合でもそれで解決という訳にはいかず、民法940条1項の規定(相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となったものが相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない)によって、費用をかけて相続財産管理人をつけるまで、叔父さんの家について管理責任を負い続けることになる問題が残ります。管理責任は、最後に相続放棄をした相続人が負うものになります。
まとめますと、まずは熟慮期間を伸長し、可能な限り債務の額を調査して、それから判断を下すと良いでしょう。
回答ありがとうございます。
相続開始からまだ3ヶ月は過ぎていません。
管理責任についてですが、最後に相続放棄した相続人とありますが、
叔父の家族とは音信不通の状態ですし、相続が私達にまで来ると思ってもいなかったので先に相続放棄するという事は考えてなかったです。
相続が来ると思ってもいなかったので、最後に相続放棄した相続人に管理責任があると言われても納得できないのですが・・・。
管理責任だけ押し付けられてしまうのでしょうか?
相続財産管理人を選人すればいいという事も書いてありますが、
そのような費用も出せないです。
これでは第一相続人は逃げ勝ちみたいに思えるのですが、故人に一番近い
第一相続人には何も責任はないのでしょうか?
民法940条は,「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」と定めています。
しかし,もともと遺産を管理していなかった相続人は,管理を「継続」しようがないので,原則どおり,管理責任を負わないと解せばいいのではないでしょうか。