生活保護を受けた状態で遺産放棄はできますか?

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16年前にお付き合いしていた彼がなくなりました。 彼との間には子供がいて認知してもらっていました。 16年前なのでお互いの存在ももう忘れかけているほどでしたので、娘が相続人と言われ困っております。 彼側のご家族は誰一人連絡がとれず 娘だけが今のところ相続人として確定してしまっているそうです。 恥ずかしながら生活保護を受けつつ 子供2人と私の3人で暮らしております。 保護を受けている以上相続できるものは受け取らないといけないとはおもうのですが… 借金もあるのではないかと思うと 受け取るのが怖いです… 現状借用書的な物が出てきてる訳ではないようですが… ・職場の方から毎月前借りしていた。 ・何かの返済があるときいたことがある。 などの話をききました。 そして亡くなり方が亡くなり方でしたので… マイナスがあるのではないかと思ってます。 ケースワーカーに相談はしてみましたが 受け取れる物があるなら受け取って下さいとの事でした。 相続放棄は難しいでしょうか。

匿名希望 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • ケースワーカーも、相続放棄はだめとは言わないでしょう。 どのみちプラスがあっても、収益認定されるので、保護は 一時停止になるでしょうから、あなたにとって相続は、面 倒なだけかもしれませんね。 放棄も面倒ですけど。
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  • 匿名希望
    匿名希望さん
    ご返答ありがとうございます。 できない事はないのですね。 保護を受けさせていただいてる立場でもありますので…もう一度相談してベストな答えをさがしてみようと思います。 ありがとうございました。

この投稿は、2019年12月9日時点の情報です。
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