自分の娘ではなく、名義を使って借りている私に返済して欲しい
配偶者との関係が破綻しているのであれば,義父に対して貸金請求訴訟を提起することになります。その上で判決をもらって執行することになります。但し,この方法は,義父が執行できる財産を持っていることが前提です。もし,執行する財産がなければ,話...
配偶者との関係が破綻しているのであれば,義父に対して貸金請求訴訟を提起することになります。その上で判決をもらって執行することになります。但し,この方法は,義父が執行できる財産を持っていることが前提です。もし,執行する財産がなければ,話...
1 代償金の支払を求めるのであれば、絶対してはならないことがあります。それは、口頭で代償金の支払の約束をとりつけてたので安心してしまい、代償金の支払の記載がない遺産分割協議書にサインをしてしまうことです。 2 遺産分割協議書の記載が全...
分割での支払いに応じてもらえるよう説得をする必要があるでしょう。ただ、相手が応じてくれない場合はなかなか難しいかと思われます。 1000万の支払いが法的に必要なのであれば、相手としては最終的には差し押さえできる財産を差し押さえて回収...
経緯や当時のお母様の判断能力等によっては、意思能力無効(民法3条の2)、公序良俗無効(民法90条)、錯誤取消し(民法95条)を主張できる可能性があるかもしれませんが、いずれの主張も裁判所は簡単には認めない可能性があります。 これらの...
お母さんの相続で、今回若干ですが、相続税がかかると思います。遺産総額が6000万円から基礎控除として3000万円+600万円×相続人数(今回は4人)=5400万円。従って、今回のお母さんの総相続税額は、6000万円-5400万円=60...
基本的に相続人は,義父の配偶者,子ども,両親,兄弟姉妹となるため,それらの人物が相続人となり得ます。 配偶者は常に相続人となり,配偶者と子どもがいれば子ども,子どもがいなければ両親,両親がいなければ兄弟,という形で相続人資格を得ます...
弁護士を依頼するお金がないとのことですが、法テラスの民事法律扶助制度を利用できる可能性を探ってみてはいかがでしょうか。また、質問者様のご報告からしますと寄与分の主張を検討してみてはいかがでしょうか。
区あるいは市の弁護士無料相談で、詳しい事情を説明して、情報を 整理してもらい、不利にならないように助言を得たほうがいいでしょう。 話が、やや混戦しているように見受けられるからです。
話の要領が得られません。 あなたの誤解や理解不足もあるようです。 お困りなら、弁護士に直接相談されることを勧めます。
時効期間は、確定した時から10年になりますので、「気にしなくていい」わけではありません。ただ、この10年は、(取下げないで)強制執行が終わった場合には、その都度リセットされます。
1 預金について 相続開始後の引き出し分については、不当利得として返還を求めることが可能です。相手が返還に応じなければ、訴訟をするなりして返還を求めればいいでしょう(場合によっては遺産分割手続の中で、払戻金を遺産とみなして、分割の対...
相手が現在どういう理由で返還を求めているのか、よく判りませんが、おそらく、勝手に引き出して取得したか、認知症等で判断能力がなかったという理由か、生前贈与自体は認めた上で、遺留分を侵害しているという理由で、請求してくるものと考えられます...
事の経緯や内容が、釈然としないので、適切な回答ができません。 近くの事務所に行って、事柄の整理をしてもらうといいでしょう。(私見)
姉の息子2名の所在を調査し、遺産分割協議の申入れを書面で行うことが考えられます。 相手に話し合いに応じてもらえない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行う必要があろうかと思います。 いずれにしても、ご自身での対応が難しい場合...
学資保険は課税対象なので遺産になります。 葬儀代は非課税なので、遺産から支出して問題ありません。 調停までいかずに遺産分割l協議ができればいいですね。
これまでの生活費はむしろ特別受益として遺産の分前を減らす方向に働く可能性があります。 いずれにせよスタートは法律に定められた取り分になります。お兄様がごねるなら早めに遺産分割調停を起こすべきです。
父親が再婚相手と正式に離婚手続きを済ませていない場合、仮に再婚相手と別居していたとしても、再婚相手も相続人にあたります。 この状態で、父親がその子に父親の全財産を相続させる旨の公正証書遺言を残した場合、一旦は子が父親の全財産を相続す...
時効の場合もあるし、承認が得られている場合もあるし、これから借りていることを 認めてもらうなど承認してもらう方法もあるでしょう。 脅迫の事実があれば、慰謝料請求できるでしょう。
派閥はありますが、強い力関係はありません。 僕は無派閥です。 無派閥が一番多いでしょう。 これで終わります。
介護の程度によりますが、寄与分の主張は簡単には認められないのでないかと思われます。 お金の使い込みについては、遺産分割とは別に請求していくことになろうかと存じます。
財産権というのは、広く制限されやすいですからね。被相続人の財産処分権を制約することになる遺留分制度が、憲法違反と判断してもらうのも困難であるのと同様です。 具体的事案で、宥恕により相続権を回復するという主張をすること自体は、興味深いと...
法律的には相談者がお墓(祭祀)を引き継いだ後は自由に墓じまい(処分)して構いません。 それ以上(3回忌までや永代供養)については法的には義務がないですので、法律論ではない話し合いになりますね。
遺産の範囲と評価、その後、法定相続分を算定することですね。 話し合いが可能かどうか。 弁護士を付けてきたら、あなたも弁護士に相談するといいでしょう。 費用は、分割あるいは、後払いを考えてもらうといいでしょう。
質問①と②:それらの要素を踏まえて評価してもらったり、それらの要素を踏まえて分割上の価値算定の交渉をすることはできるでしょう。 質問③:相手が購入を希望すれば可能です。売却して現金を分割することも可能です。 質問④:相談者自身で弁護士...
叔父と遺産分割協議を行う必要があります。当事者間で協議を行うことが難しい場合には、家庭裁判所で調停を行う方法もあります。 遺産分割が未了の間は、叔父が一方的に祖母が住んでいた不動産を売却することはできません。また、あなたを一方的に退...
お答えいたします。ご質問に出てくる「家」は破産手続の中で処分されなかったのですね。そうすると,家を質問者の方が所有している前提でお答え致しますが,たとえ毒親であっても,家を生活の本拠としている以上追い出すことは不可能若しくは極めて困難...
交渉において自分に有利なように主張をすること自体は違法ではありません。相談者も自分が有利になるように主張すればよいでしょう。 話し合いがまとめらない場合には遺産分割調停を申し立てましょう。
まず思いつくのは、「金銭的な虐待を理由に、保佐人・後見人をつけて、ご両親本人たちでは預貯金を動かせないようにしてしまう」という方法です。
>月15万円(年金)の70才を過ぎた高齢の親が無理して子に贈与した100万円は、扶養義務の範囲を超えていると主張することは可能でしょうか? 可能かと思います。
複雑な内容ではなさそうなので、家裁のサイトを検索すれば、 ご自分でもできるでしょう。