自分の娘ではなく、名義を使って借りている私に返済して欲しい

妻の父にお金を貸しているのですが(義父は年金受給者の為ローンが組めないので私名義でフリーローンを組み、年金が入る2か月ごとに2ヶ月分を返済で口約束。現在は残り約350万)返済を妻にしており、その返済金は私に還元されない(妻に確認したら返済金は各種支払いで使用済み)。必然的にフリーローンの返済は滞り、その後何回も私に返金して欲しいと相談したが、娘夫婦に返しているんだから返金されたものは夫婦間で話し合えと一蹴。

お答えいたします。金銭の貸し借りはあなたと義父との間でなされております。従って,義父が返済義務を負う相手は貴方になります。義父がいくらあなたの配偶者に支払ったとしても有効な弁済にはなりません。貴方の方で妻を介して義父から貴方に直接返済するように言ってもらいましょう。もしそれでだめであれば,法的な手段ということになりますが,そのような場合には,婚姻生活を継続していることが難しいと思います。配偶者と話をして,義父が配偶者に渡したお金を貴方に退き渡してもらうことで対応するのも宜しいか思います。

妻とはもうすでに関係が破綻しているので大丈夫です。法的な手段とはどうゆう内容になりますか?

配偶者との関係が破綻しているのであれば,義父に対して貸金請求訴訟を提起することになります。その上で判決をもらって執行することになります。但し,この方法は,義父が執行できる財産を持っていることが前提です。もし,執行する財産がなければ,話し合いによる分割払いで解決せざるをえないと思います。

わかりました。ありがとうございました。