親の扶養義務について

親から子へ100万円の生前贈与がされていても、それが扶養義務の範囲であれば特別受益にはならないとされています。
しかし、収入が月15万円の親と月100万円の親では、同じ100万円の贈与でも親の家計への影響は異なると思います。
月15万円(年金)の70才を過ぎた高齢の親が無理して子に贈与した100万円は、扶養義務の範囲を超えていると主張することは可能でしょうか?

ご意見をお伺いしたくお願いします。

>月15万円(年金)の70才を過ぎた高齢の親が無理して子に贈与した100万円は、扶養義務の範囲を超えていると主張することは可能でしょうか?

可能かと思います。

回答いただきありがとうございます。