生前にもらった孫へのお礼を、相続人に返す必要はありますか?

相続に関する質問です。遺言書はありません。生前に祖父から孫にもらったお金を相続人に返さないといけないのか知りたいです。

5年間ずっと祖父(同居)の面倒をみてきて、最終的には要介護3でした。享年100歳です。寝たきりではなく認知症もありませんが、体は徐々に衰えていき、食事・排泄・入浴の介助の負担が増えて、もう家では面倒が見れないので、デイサービスの利用も決まってたところ、骨折入院しそのまま亡くなりました。

入院中に、(コロナ禍で面会出来ず)祖父から電話で退院はいつになるかわからないから、世話になったお礼として、お金を下ろして使ってくれと言われました。その時に暗証番号を教えてもらいました。死んでしまうと、世話してくれたのに孫にお金がいかないからとのこと。

その受け取ったお金を、相続人から返してくれと言われています。

相続人たちは、年に一回しか会いに来ず祖父の面倒はまったくみていませんでした。元気な祖父だったと信じていて、介護が必要だったことも私が介護で苦労していたことも全く知りません。

また、相続人たちは、祖父から生前に現金を受け取っています。受け取ったことは認めているのですが、受領書もなく、へそくりからもらったから、財産分与ではないと主張します。

裁判も考えていると脅してきます。

この場合、受け取ったお金を相続人に戻す必要はありますか?

相手が現在どういう理由で返還を求めているのか、よく判りませんが、おそらく、勝手に引き出して取得したか、認知症等で判断能力がなかったという理由か、生前贈与自体は認めた上で、遺留分を侵害しているという理由で、請求してくるものと考えられます。なぜ返還を求めるのか、法的な根拠を確認してみたらいかがでしょうか。

ご回答ありがとうございます。仮に、勝手に引き出した、もしくは遺留分侵害が理由だったらどうなりますか?

勝手に引き出した件は、お金の使い道は決まっており、祖父からは「自宅の車庫を改造してお店にするための出資」ということで話はまとまっており、設計図も見積もりもあります。入院中の電話も看護師からかかってきました。

全盲の私の将来を心配して、祖父から提案してもらいました。