認知症の母の介護をした同居介護者の寄与分が認められるかについて
母の相続で、同居介護者である長男の寄与分が認められるのか質問です。相続人は長男(兄)と長女(私)です。兄は母と同居し、認知症の母の介護を3年程してきました。兄は、アスペルガーと自閉症があり、母の年金で生活しており働いてなく、兄自身の収入はありません。母の介護をしたのは自分だからと、多大な寄与分を主張しています。また母の通帳を管理していますが、母との生活のためといいながら、都合のいいように使っていました。そのような状態で寄与分は認められるのでしょうか?
相談の事例であれば寄与分は認められない可能性が高いですね。
介護が寄与分と認められるためのハードルは高めになっています。
通帳からの引き出しの使途や金額によってはそのお金の返還を求める余地もあります。
調停を起こしたり、個別の法律相談に行くことを推奨します。
介護の程度によりますが、寄与分の主張は簡単には認められないのでないかと思われます。
お金の使い込みについては、遺産分割とは別に請求していくことになろうかと存じます。
寺岡先生、ご回答ありがとうございます。
介護が寄与分として認められない可能性が高いとのことで安心しました。
通帳の引き出しについては確認しようと思います。
工藤先生、ご回答ありがとうございます。
寄与分は介護の程度によるのですね。
半年前までは、ケアマネさんがおりサービスを入れていた部分がありますが、来る人が気にくわないと切ってしまい、最後はケアマネさんも切ってしまい、母は寝たきりとなっていました。ケアは全面的に兄がやっていたのは確かですが、私や他の方から見たら、適切なサービスを入れない意味でのネグレクト状態でした。
むずかしいですね。