支払い能力が無い家庭の遺産相続放棄と代償金請求について
相続放棄を持ちかけられています。父はすでに他界していて母と兄が持ち家に住んでいるため当時は相続云々はありませんでした。来年相続登記が義務化されるため、父分を兄へ移す遺産分割協議書に同意を求められています。
(1)私にとっては遺産放棄となる認識で間違いないでしょうか?
財産を放棄する代わりに代償金の支払いを求めたいのですが、
(2)母には支払い能力がないので兄に請求する事は可能ですか?
(3)代償金は持ち家の価値の1/4が正当な要求額でしょうか?
ただ二人とも持ち家に住んでいて兄にも支払い能力が無い場合、遺産分割協議書には今サインするけれども、
(4)代償金の支払いは母の他界後と兄から確約を取る事は可能ですか?
今回は父分の相続放棄なので母が他界した場合
(5)再度また兄と同じ持ち家の遺産分割を協議することになりますか?
以上ですが、他にもっといい解決方法があれば教えてください。よろしくお願いします。
(1)私にとっては遺産放棄となる認識で間違いないでしょうか?
遺産を取得しないこととなるということになります。
財産を放棄する代わりに代償金の支払いを求めたいのですが、
(2)母には支払い能力がないので兄に請求する事は可能ですか?
兄が遺産を全部取得するということなので、代償金を支払うのであれば
兄となります。
(3)代償金は持ち家の価値の1/4が正当な要求額でしょうか?
代償金は、あなたの相続分4分の1に相当する額でよいと思います。
ただ二人とも持ち家に住んでいて兄にも支払い能力が無い場合、遺産分割協議書には今サインするけれども、
(4)代償金の支払いは母の他界後と兄から確約を取る事は可能ですか?
それは遺産分割協議書で代償金の支払時期を決めればよいと思います。
今回は父分の相続放棄なので母が他界した場合
(5)再度また兄と同じ持ち家の遺産分割を協議することになりますか?
母に遺産があれば、再度協議する必要がありますが
今回自宅は兄名義にしてしまい、母に財産がなければ、遺産分割協議を必要とする
財産はないと思いますがいかがでしょうか。
母名義の財産があれば、母が死亡すれば遺産分割協議をする必要があります。
弁護士に面談で相談された方が良いと思います。
1 代償金の支払を求めるのであれば、絶対してはならないことがあります。それは、口頭で代償金の支払の約束をとりつけてたので安心してしまい、代償金の支払の記載がない遺産分割協議書にサインをしてしまうことです。
2 遺産分割協議書の記載が全てですから、代償金の支払を求めるのであれば、最低限、金額、支払方法(期限、分割方法)は明記すべきです。
3 なお、母が生涯そこに住み続けられることを考え、母が他界後に、自分の相続分をしっかり受けとりたいとお考えなら、今回の相続については、法定相続分で登記をするという方法も考えられます。母亡き後に自宅の権利を多く取得したいという兄の意図に従う必要はありません。
回答ならびに注意点、その他オプションにつてもアドバイス頂きありがとうございました。