亡くなった祖母の持ち家を叔父が売りたいと言われたが、相続権があるかどうかわからず困っています
先日、同居していた母方の祖母が他界しました。
祖父母の子供は私の母と叔父の二人で、母は他界しています。
叔父は祖父母と疎遠で、祖父が他界したときにも連絡が取れなかったため、祖母は叔父と相続の話もしていません。
今住んでいる家の名義は祖父のままで、持ち家の一軒家です。
叔父には祖母が亡くなった後に連絡がつきました。
昨日、叔父から「その家を不動産会社へ売るので今住んでいる家から出て行ってほしい」と連絡がありました。
孫である私は相続の権利はないので出ていかなければいけないと考えていたのですが、検索したところ母が亡くなっている場合には私にも相続の権利があると知りました。
叔父と相続の話はしていません。
私は叔父の言う通りにこの家から退去しなければならないのでしょうか?
もし住み続けることができるとしたら必要な手続きなどはあるのでしょうか?
叔父と遺産分割協議を行う必要があります。当事者間で協議を行うことが難しい場合には、家庭裁判所で調停を行う方法もあります。
遺産分割が未了の間は、叔父が一方的に祖母が住んでいた不動産を売却することはできません。また、あなたを一方的に退去させることも難しいでしょう。
住み続けたい場合、あなたが祖母が住んでいた不動産を単独で相続することにし、叔父に対して代償金を支払う(自宅不動産以外に預金等の財産があれば、それを叔父に相続してもらい、不足分は代償金を払う)等の方法が考えられます。
いずれにしても、ご自身での対応が難しいとお感じの場合には、一度、弁護士に直接相談なさってみてもよろしいご事案かと思います。