遺産分割協議において、父からの生活費は別にもらえる可能性はありますか?

父が7月に事故で亡くなりました。
父は地方で単身赴任をしており、生活費として家(母)に毎月お金を渡していましたが、色々あって遺産分割協議が一筋縄ではいかなさそうなのですが、毎月もらっていた生活費は遺産分割とは別にもらえないのでしょうか?
母はスーパーのレジパートで、まだ未成年の弟も一緒に住んでいるので、母の給料だけでは到底まかないきれません。(弟の習い事や塾の支払いなどもあるため)

遺産分割がすぐ終われば、その中でやりくりしていくという手もあると思いますが、すぐには遺産分割が終わらないとなると母の手元に現金がありません。兄の私が立て替えるにしても、自分の生活があり限界があります。

背景として、すでに家を出ている兄が金の亡者で自分の取り分に文句を言っています。

これまでの生活費はむしろ特別受益として遺産の分前を減らす方向に働く可能性があります。
いずれにせよスタートは法律に定められた取り分になります。お兄様がごねるなら早めに遺産分割調停を起こすべきです。

生きるための生活費なのに特別受益になるんですか…。単身赴任で離れたから今まで父が払っていた分をもらっていただけなんですが…。
なんというかがめたい奴だけが得するんですね…