パワーハラスメント上司を訴えたい

パワハラかどうかは客観的に決まります。 証拠があれば訴えましょう。 ━━━━━━━━━ ▼ ご参考になればと ━━━━━━━━━ パワハラ証拠や裁判例については、 私がブログを書いていますし、 多くの弁護士も記事やブログを書いて...

セクハラ加害者とされた者の相談です。

1.懲戒処分の内容が懲戒解雇や諭旨解雇の場合、弁護士に懲戒処分の撤回を依頼するのが宜しいかと存じます。 相談者様は他の従業員に抱きついたり、胸を触ったりしていないとのことですので、懲戒事由はありません。 懲戒処分が無効となる可能性はあ...

セクハラの加害者にされそうです。

話をしていた当時の状況がよく分かりませんが、セクハラになりえます。 解雇される内容ではないと思います。 仮にセクハラに該当しないとしても、セクハラと言われたことに対して法的措置をとることは難しいかと思います。

職場での暴力と安全に関する不安

職場の上司の方に相談する等、まずはお勤めの会社に相談して対応を仰ぐことが無難かと思われます(会社と派遣元で話し合いをしてもらうこと等も考えられます)。

ガールズバーの客からのセクハラ

また同じことをしてくるでしょうから、 録音などの証拠を残しましょう。 「ちょっと...○○するのやめて下さいよ...」 という、具体的なワードを残せれば、 ○○されたことの立証に使えます。 その録音を証拠として、損害賠償請求できる可...

ハラスメントによる鬱病発症と慰謝料請求について

パワハラ、セクハラに関しては立証の程度によりますが、会社に対して、安全配慮義務違反に基づく損害賠償を請求できる可能性があります。 裁判等になれば日記の信用性なども争われる可能性がありますが、交渉段階であれば会社が認めてくれるかもしれな...

上司のセクハラ行為について

あなたがセクハラと感じられたのであれば、セクハラに該当し得ます。しかし、二の腕を触られた程度では、受忍限度を超えたとはいえず、不法行為を構成しません。慰謝料請求は難しいと思います。

調停を開催するまで何が行われるのか

一般の民事調停でしょうか、それとも労働審判か労働局のあっせん手続きでしょうか?どの手続きかによって対応は変わります。労働審判やあっせんならば早期に和解することを勧められる可能性が高いでしょう。

不当解雇、その他について

弁護士に依頼しているのでしょうか。もしそうであれば相談をして解雇無効を争うなどの手続きに進んでください。 解雇されているとのことで会社側の理由も不当であるように思います。 まだ弁護士に相談や依頼をしていないのであれば、お早めに具体的...

辞めるべき職場でしょうか?

要領が悪く、何度も聞いてしまう私が悪いのでしょうか。安易にバイトを始めたことがいけなかったのでしょうか。 辞めるべき職場でしょうか。 →契約期間の定めがないのでしたら、いつ退職を申出るかは自由ですので、職場がご自身と合わないとお感じで...

出社拒否になりますか?

労務受領拒否でしょう。 出社拒否とは若干ニュアンスが違いますね。 会社の責めに帰すべき労務受領拒否なら、賃金請求権があります。 監督署にも問い合わせて確認するといいでしょう。

パワハラになりますか?

精神的攻撃(パワハラ第2類型) にあたる可能性がありますね。 パワハラ対策については、 私がブログを書いてます → https://hayashi-jurist.jp よければご覧ください。

全く身に覚えのないセクハラについて

労働局の職員には聞かれたことについて淡々と答えれば大丈夫です。 当該職員にメモと録音を開示して頂きましょう。 根拠のない請求に応じる必要はありません。 弁護士を代理人にすれば、ご質問者様が当該職員と直接やりとりをする必要はなくなり...

試用期間終了での解雇について

試用期間は「解約権が留保された労働契約」と解されています。 そして、使用者の留保解約権の行使も無制約ではなく、留保解約権にもとづく解雇は、その趣旨・目的に照らして、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当な場合にのみ認められるもの...

紛争中の会社との話し合い。怖いです。助けてください。

ご自身の希望を伝えた上で退職勧奨は断りましょう。 退職勧奨を断った後も会社が退職勧奨を続ける場合は、不法行為となる場合があります。 ご自身で会社と交渉をすることが怖い場合は、弁護士に交渉を依頼することもできます。 会社との話し合いが...

引き継ぎの範囲はどこまで?

おっしゃるとおり、会社の要望に応える義務はありません。 最低限の引き継ぎだけすればいいです。 会社の要望は必要性を超えていると思います。 やりとりがめんどくさければ、 退職代行を使うのも手です。 退職の方法や退職代行については、...

会社に対して請求について

会社に対しても請求できる可能性があります。 会社の安全配慮義務違反を理由として。 裁判では、だいたい 加害者&会社に対して請求して認められているので。 ただ、あなたが加害者から受け取っている金額や示談書の内容次第では、 会社に請求...

紛争中、給料未払い。

会社が一方的に出勤を拒否したの出れば給与は満額請求できるということになります。 退職届の効力が問題になるでしょうが、実質は解雇ではないかとも疑われます。 労基が入って解決しないなら労働審判等の手段を考えなければならないでしょう。 自分...

訴状 本人訴訟 法律 不法行為

>では、他の未払いのエピソードを添えたら成り立つのでしょうか? 未払いのエピソードを加えたところで状況は変わりません。 未払いに関する一連の流れの中での社長らの言動によって精神的苦痛を受けたというのであれば、未払いに基づく慰謝料では...

職場 パワハラ モラハラ

2022年4月からいわゆる「パワハラ防止法」が中小企業でも義務化されています。ハラスメント対策はかなり徹底されてきております。 パワーハラスメントの定義は正確には、「職場において行われる(1)優越的な関係を背景とした言動であって、(2...

不当解雇による労働審判を行いたい。

あっせんの解決では不十分ですね。 現時点で労働審判や訴訟で勝てる見込みを判断するために法律相談を受けた方がいいです。 あっせんで解決した後に「もっと金銭を得られたかもしれないのに」ということになりかねません。

示談書とは別に直筆書類を要求された場合、従うべきでしょうか

以下の通り一般論として回答いたしますが、可能であれば書類を見せて、 面談相談に行ってみることをお勧めします。 質問されている範囲以外にも、他に何か弁護士の目から見て気になるところがあるかもしれませんので、 現物を見せて相談してみるの...

知人の迷惑行為等について

助成金詐欺なら警察へ、労基違反なら労基へ。 証拠がないと、真摯に取り組むことはないでしょう。 まずは、それぞれ相談から始めるといいでしょう。