自己退職について。申し出は3ヶ月前迄と定めのあるが入社1ヶ月以内に出して受理して頂くことは可能なのか

2022/9/12に現職へ2ヶ月の試用期間有の社員として入社をさせて頂きましたが社長のワンマンとパワハラではないかと思える対応をされており(後述)5年後10年後もここで就業をしているビジョンが見えない為退職をしたいのですが雇用契約書には "自己退職は退職する90日前迄に会社に届け出ること" とありました。
転職先もまだ決まっていない、かつ現職での初給料もまだ受け取っていない状況ではありますが1日でも早く解放されたいです。
この場合退職届けを希望日10月中にして今月末に出したとしても受理はされるのでしょうか?また今月(もしくは希望日まで)就業した分は支払われるのでしょうか?
尚私の1ヶ月前に入社し先日退職(恐らく社長の中ではクビ判断)された方は『この数字が出せないのであれば試用期間内だし今日で辞めてもらって構わないが給料は払わない』と連日脅されていました。

パワハラではないかと思える対応
・整った研修書類等がなく少人数で限界まで回しながら先輩社員の方より業務に関しての説明を受けていても『それよりも業務やって』とその人に指示をし私への説明が中途半端で理解も追いついていない中分からないながらも対応に入って手間取った際『なんでそんなことも聞いてないの?何を研修してもらった訳?』と言ってくる
・『俺はなんでもできるから』と言うだけで実際にその業務をしている姿をこちらに見せずいざ私が自分で考え対応したその業務を『こんなツッコミどころしかないものは考えられない。お金もらってるんだからちゃんとやってくんない?』とケチだけ付け改善案もヒントも何もない
・就業時間外であったとしても求人応募者への対応を早急にすることの強要(尚自身での対応はしない)
・土日祝休みだが状況によって土曜出勤になるが、たまたまその日程での就業が出来ないため半日ずつ別の土曜日に移して欲しいと相談したかったが『じゃあいいよ休みにして。でもそれ社員としての意味ないよね?』と言ってくる
・『職場環境を変えたいからガンになる人達はさっさとやめて欲しいんだよね』とその人達がいないタイミングで発言し過度なノルマを課して『やるのが仕事なのだからこなせないなら辞めていいよ』と退職の強要
・退職の意向を伝えた方への露骨に冷たい対応や話し方、起こりうるイレギュラー全てへの対処法まで記載した200パーセントの研修資料作成と引き継ぎを強要、その中でひとつでも社長が出来ていないと判断した際は歩合含めて給料相殺発言

大まかにはこのような対応を社内で私や他のパート、社員の方に言っています。
この場合は労基署へ駆け込み相談をするのもありなのでしょうか?
質問が多く申し訳ございませんがご教授お願い致します。

法律上、労働者から使用者に対して退職することを告げてから2週間後に退職できます。
「自己退職は退職する90日前迄に会社に届け出ること」という雇用契約書の定めは無効です。

>この場合退職届けを希望日10月中にして今月末に出したとしても受理はされるのでしょうか?
会社が退職届を受け取らない場合には、弁護士に退職代行を依頼するのが宜しいかと存じます。

労基署に相談するのも宜しいかと存じます。

職届は2週間前に出せばOKです(民法627①)
会社のいう「90日以上前に出せ」よりも民法の方が強いので。
「るせー!」でOKです。

辞めて、パワハラ損害賠償請求もありですね
(証拠は必須ですが)

↓ 私のブログ記事です。ご参考になれば幸いです。

会社の辞め方
→ https://hayashi-jurist.jp/power-harassment-retirement-notice-example/
退職代行の使い方
→ https://hayashi-jurist.jp/what-is-company-quit-agency/
(ソッコーで辞めれます)

あと、パワハラ損害賠償請求や裁判例も書いてますので、
ご参考になれば幸いです。