ストーカー警告受けました。名誉毀損で訴えることはできるのでしょうか。
3年前に勤めていたクリニックで、
中国人、韓国人、アスペルガーなどといったことを言われ続けました。私は純日本人です。おとなしい性格と仕事ができないためかそのようなことを言われてたのだと思います。そのようなことを言われ続け、精神的に追い込まれ退職致しました。現在そのことがきっかけで精神科にも通院しています。
そして昨年そのクリニックのマネージャーでもある男性職員(既婚者)から突然LINEがあり、私は甘い言葉にのってしまい不倫関係になってしまいました。しかし不倫のためお互いに言い争いも増え、きっぱり別れるために手切金を男性に要求しました。しかし男性はそれに対してキレて電話で罵倒されました。私はLINEをブロックされたため、怒り狂ってしまい男性のクリニックの職員に、遊ばれて捨てられたとLINEを送ってしまいました。それに男性はもちろん激怒し、私がしたことは名誉毀損と脅迫罪になるということを言われ、弁護士に相談しますとメールで連絡がありました。恐怖心に襲われて、もう人生は終わったと思ったのとクリニックでのパワハラを思い出し死にたい気持ちになり、男性に死ぬとメールを送ったり、今までの男性とクリニックへの不満をたくさん送ってしまいました。そしたら警察から電話でストーカー警告を受けてしまいました。しかし、手切金はもらうことになりました。
【質問1】
私はストーカー警告をうけ、この出来事の背景を知らない彼のクリニック内の人には私が全て悪い気持ち悪いストーカーだと思われています。彼のクリニックを名誉毀損やパワハラで今訴えることはできるのでしょうか。
退職前の出来事と、男性との騒動と、問題が二つありますね。
前者は、出来事時系列整理をすることです。
いつ、だれから、何を言われたか、証拠はあるかなど。
後者は、手切れ金が示談にあたるか、少し詳しい話が必要です。
いずれにせよ、弁護士依頼でないと、話が前に進まないでしょう。