セクハラ加害者とされた者の相談です。

社内の内部通報システムにより、セクハラ加害者とされています。相手側の主張としては、私に抱きつかれたり、胸を触られたりしたと主張しており、私としては身に覚えがありません。ただし、飲んでる席で、「もっと一緒に頑張ろうぜ」と言いながら、肩を叩いたりはしています。ただし、相手側が主張しているような抱きついたり、胸を触ったりはしていません。会社からヒアリングがありましたが、「中立な立場で事実確認をさせてもらいます。」と初めに断りがありましたが、内容としては尋問でした。私を完全に黒と決めつけたヒアリングでした。
その対応に、不信感を抱き、一身上の都合を理由に退職届を提出し受理されています。(10月31日退職)
ただし、退職しても、処分はすると会社に言われています。恐らく処分日が10月31日になると思うと言われていることと、私が退職するということもあり、かなり重い処分が下ると言われています。
そこで、以下相談です。

1.私はやっていないですが、対応の不信感により退職で、できるだけ円満に退職したいのですが、処分の取消は可能でしょうか?

2.10月31日に退職する私に対して、無理矢理処分を出すのは違法ではないのか?(会社側が緊急で31日に懲罰委員会を開催します。)

3.この処分内容は次の会社にも影響しますか?(退職証明書の中身が気になっています。)

ご回答宜しくお願いします。

1.懲戒処分の内容が懲戒解雇や諭旨解雇の場合、弁護士に懲戒処分の撤回を依頼するのが宜しいかと存じます。
相談者様は他の従業員に抱きついたり、胸を触ったりしていないとのことですので、懲戒事由はありません。
懲戒処分が無効となる可能性はあります。
交渉で会社が処分を撤回することもありますし、労働審判等の法的手続を経て懲戒処分が無効となる可能性があります。
懲戒処分の内容が減給等の比較的軽い処分の場合、労働局の助言、指導及びあっせん手続を利用し、懲戒処分の撤回を求めるのが宜しいかと存じます。

2.会社が懲戒権を恣意的に行使していると推認できる事情にはなります。

3.懲戒解雇や諭旨解雇の場合、転職に影響する可能性があります。
退職証明書に退職の経緯を記載することもあるからです。

ご回答ありがとうございます。
相手側が私にセクハラされたと社内で色々な方に相談しているようで、私が各役員から糾弾されています。ヒアリングの際に誰にも言わないで下さい。と言われていたので、私は誰にも話すことなく、過ごしているのに、相手側は堂々と言いふらしていることにも憤りを感じていますし、精神的にもかなり疲弊しています。
相手側に対しては、まだ我慢できますが、会社に対して許せない気持ちです。