会社で私物を無断廃棄された場合の法的対応方法

水掛け論になる可能性はありますね。 私物は、退社日に引き上げるか、いつ取りに来ますと、伝言して置く必要 がありますね。 また上司も、あなたに断りなく、捨てていいと言われたからなどとうそを ついて捨てさせた行為は、器物毀棄罪に当たり、不...

労働契約書の問題について

短時間勤務を朝からしたいと要望したら、夜間勤務にされたのですね。 あなたは、真に承諾したわけではありませんね。 就労条件にも反し、違法な勤務時間変更と思います。 あなたは、夜間勤務を拒否すればよかったですね。また、 あなたが、再度、労...

就職先の健康診断、全額実費

請求できると考えます。根拠として、上記URLの1つ目を印刷して会社に提出するのも一案でしょう。 ただ、もちろんご相談者様が懸念される就業先と気まずくなるというリスクはあるでしょう(他方で、請求しても気まずくならないことももちろんあるで...

不採用時の労働審判の申立

基本的に難しいでしょう。面接の結果不採用という事は、そもそも労働契約自体が成立していない状況かと思われます。

芸能契約の中途解約に関する相談

契約書次第ではあるので、きちんと契約書を持参して弁護士に相談に行かれたほうがいいとは思います(ご本人としては関係なさそうだなと思う条項が実は関係している、というケースもあるので)。 ただ、ご記載の内容からすると、そもそも事務所側に「損...

労働問題と男女間トラブル

示談金の相場は、判決に至った場合に裁判所が解雇無効の判断をする可能性がどれだけのものかによってきます。 解雇無効の判断がされると、バックペイ(解雇時から紛争解決時までの賃金)が認められるので、解雇無効の判断をする可能性が高ければバック...

利益相反や競業避止にあたりますか?

1 結論   「英会話教室」は在籍中の競業避止義務違反になりそうです。   「授業をせず、学習スケジュールのコンサルといったコーチング業」は英会話教室よりも程度は低いもののこれも違反の可能性があると考えます。 2 理由 ⑴ 線引きにつ...

芸能事務所の中途契約解除について。

現在の事務所との契約書(書面がない場合はメールやlineでのやりとり等)の確認が必要です。 ご相談概要からすると、エージェント契約ではなく、マネージメント契約だと思われますので、中途契約解除の際の損害賠償義務に関する定めがあることが考...

就業規則の不利益変更について

不利益変更ではないかと思われる項目について、第三者の専門家の視点から不利益変更にあたるか判定して頂きたいと思っています。 →申し訳ありませんが、この場は一般的な法律問題に回答する場で、個別具体的なご質問をされたいということでしたら、コ...

給料が少ない気がするのですが、知識がありません

ご投稿内容のみでは、判断するのに必要な情報•証拠が十分ではない可能性があります。  支払われた給与の給与明細が交付されていれば、その内容を確認してみる、未交付であれば、給与明細の交付を会社に求めてみることが考えられます。 ま...

正社員採用延期について

状況的には、B(元)にとってみれば、継続的・長期的な業務がある場合は、 A(下請)への中間マージンが生じない直接雇用にメリットがあるため、 勧誘を行ったという経緯でしょう。 ご自身がAとの関係で「有効」な競業避止義務を負っていなければ...

業務委託の顧客引き抜き

業務委託における競業避止義務が問題となった裁判例に照らすと、以下のような基準で考えることができます。 すなわち、業務委託関係終了後は,本来,他企業への関与又は事業の実施を自由に行うことができるべきものです。そうすると、競業避止義務条項...

雇用形態の相違について

1、問題でしょう。 助成金の審査を通すための便法でしょうかね。 あなたの雇用契約は労働対照表どおりです。 2,あなたに罪はありません。 3,4,しばらく静観してもいいし、雇用条件違反でやめてもいいし。 キャリアアップ助成金の要件を調べ...

仕事体調不良で休んだ場合別日に出勤は強制ですか?

店長の交換条件は認められないですね。 強制することはできません。 ただし、あなたが承諾しているので、いまから認めないと言っても 摩擦が生じるでしょう。 今月は無理でも来月以降で、調整を考えたほうが摩擦は回避できる でしょう。

精神科の診断書について

会社は、従業員の健康に関して、配慮義務がありますから、診断書に 沿った対応をする義務がありますね。 休職を申請するときは、直近の診断書を添付するといいでしょう。 診断書には、休職の必要性を記載してもらうといいでしょう。

労働トラブルです。不当な解雇を促す行為、パワハラ行為。

会社がご質問者様を解雇する可能性もありますが、ハッタリの可能性もあります。 解雇が有効な場合は限られているところ、こちらに書かれた事情から判断すると、本件で解雇が有効になるとは考えがたいからです。 もっとも、会社が労働法の規制を知って...

ヨガ協会の集客方法とインストラクター同士の交流について

そうなりますと、 協会の規約等を踏まえてという形になろうかと思いますが、 ヨガ協会ということで、ある程度相手方が絞れてしまうことや、 相手方がこちらを見ることも考えられますので、 具体的な方策に関しては個別にご相談なさったほうがよいよ...

退職するのに有休消化を承認してもらえない

社長が承認しないことは違法です。 労働基準法39条違反です。 あなたは申請書通りに有給をとっても差し支えありません。 その分、給与が減らされていたら、有給分を請求する権利 があります。 また、承認しないので、あなたが労務を履行すれば、...

誓約書の無効について

誓約書のいわゆる競業避止条項についてですが、 裁判では判断が分かれると思われます。 ①在職時に担当した顧客 ②2年間 という限定がついており、①は相当程度限定されますので有効という判断になるのではと個人的に思います。 また、『在職...

業務委託契約書に記載のない研修費請求について

契約上の責任としては基本的には払う必要はありません。ただ、業務委託契約書の裏面や、契約前の説明文書などを再度ご確認ください。 やめ方が極端に酷かったなどの場合には、不法行為責任として損害賠償請求を受ける恐れがございます。 身近な弁護士...