業務委託のアルバイトを休んだら損害賠償を請求し、裁判を起こすと脅された。
こちらではなく、しっかりとした法律相談をされた方が良いかと思います。 示談はそれからでも遅くはないかもしれません。
こちらではなく、しっかりとした法律相談をされた方が良いかと思います。 示談はそれからでも遅くはないかもしれません。
水掛け論になる可能性はありますね。 私物は、退社日に引き上げるか、いつ取りに来ますと、伝言して置く必要 がありますね。 また上司も、あなたに断りなく、捨てていいと言われたからなどとうそを ついて捨てさせた行為は、器物毀棄罪に当たり、不...
短時間勤務を朝からしたいと要望したら、夜間勤務にされたのですね。 あなたは、真に承諾したわけではありませんね。 就労条件にも反し、違法な勤務時間変更と思います。 あなたは、夜間勤務を拒否すればよかったですね。また、 あなたが、再度、労...
勘違いなので、職歴詐欺にはなりません。 あなたの職歴が、採用に際して、重要な判断材料になる場合は、 職歴詐欺になることはありますが、期間を間違えただけでは、大丈夫です。 解雇はありません。
あなたの考える数字になるでしょう。 終わります。
請求できると考えます。根拠として、上記URLの1つ目を印刷して会社に提出するのも一案でしょう。 ただ、もちろんご相談者様が懸念される就業先と気まずくなるというリスクはあるでしょう(他方で、請求しても気まずくならないことももちろんあるで...
基本的に難しいでしょう。面接の結果不採用という事は、そもそも労働契約自体が成立していない状況かと思われます。
契約書次第ではあるので、きちんと契約書を持参して弁護士に相談に行かれたほうがいいとは思います(ご本人としては関係なさそうだなと思う条項が実は関係している、というケースもあるので)。 ただ、ご記載の内容からすると、そもそも事務所側に「損...
示談金の相場は、判決に至った場合に裁判所が解雇無効の判断をする可能性がどれだけのものかによってきます。 解雇無効の判断がされると、バックペイ(解雇時から紛争解決時までの賃金)が認められるので、解雇無効の判断をする可能性が高ければバック...
1 結論 「英会話教室」は在籍中の競業避止義務違反になりそうです。 「授業をせず、学習スケジュールのコンサルといったコーチング業」は英会話教室よりも程度は低いもののこれも違反の可能性があると考えます。 2 理由 ⑴ 線引きにつ...
労働条件に相違があった場合、労働契約を即時解除できますね。 労働基準法15条1項に法律の定めがあるのでご覧ください。
現在の事務所との契約書(書面がない場合はメールやlineでのやりとり等)の確認が必要です。 ご相談概要からすると、エージェント契約ではなく、マネージメント契約だと思われますので、中途契約解除の際の損害賠償義務に関する定めがあることが考...
不利益変更ではないかと思われる項目について、第三者の専門家の視点から不利益変更にあたるか判定して頂きたいと思っています。 →申し訳ありませんが、この場は一般的な法律問題に回答する場で、個別具体的なご質問をされたいということでしたら、コ...
ご投稿内容のみでは、判断するのに必要な情報•証拠が十分ではない可能性があります。 支払われた給与の給与明細が交付されていれば、その内容を確認してみる、未交付であれば、給与明細の交付を会社に求めてみることが考えられます。 ま...
状況的には、B(元)にとってみれば、継続的・長期的な業務がある場合は、 A(下請)への中間マージンが生じない直接雇用にメリットがあるため、 勧誘を行ったという経緯でしょう。 ご自身がAとの関係で「有効」な競業避止義務を負っていなければ...
業務委託における競業避止義務が問題となった裁判例に照らすと、以下のような基準で考えることができます。 すなわち、業務委託関係終了後は,本来,他企業への関与又は事業の実施を自由に行うことができるべきものです。そうすると、競業避止義務条項...
雇用条件通知書未交付は会社の失点ですね。 違法です。 無断欠勤はまずいですね。 無断でない場合を含めて、労働日に何日欠勤してますかね。 退職勧奨から合意解除も仕方ないでしょうね。 しかし、損害賠償を請求できるほどの違法性はないと思いま...
1、問題でしょう。 助成金の審査を通すための便法でしょうかね。 あなたの雇用契約は労働対照表どおりです。 2,あなたに罪はありません。 3,4,しばらく静観してもいいし、雇用条件違反でやめてもいいし。 キャリアアップ助成金の要件を調べ...
家賃補助に関する法律は存在しません。 各会社が、雇用確保のため(自社を選んでもらえるようにするため)各会社毎に定めている制度です。 ある程度自由に決めてかまいません。
先程の回答は一般論という形になります。 個別の判断につきましては、具体的な事実関係や契約書、誓約書?の内容を確認したうえでなされるべきですし、 また、地域と業種を特定してしまうと、公開相談のため、相手方側も見る可能性がありますので、...
店長の交換条件は認められないですね。 強制することはできません。 ただし、あなたが承諾しているので、いまから認めないと言っても 摩擦が生じるでしょう。 今月は無理でも来月以降で、調整を考えたほうが摩擦は回避できる でしょう。
会社は、従業員の健康に関して、配慮義務がありますから、診断書に 沿った対応をする義務がありますね。 休職を申請するときは、直近の診断書を添付するといいでしょう。 診断書には、休職の必要性を記載してもらうといいでしょう。
会社がご質問者様を解雇する可能性もありますが、ハッタリの可能性もあります。 解雇が有効な場合は限られているところ、こちらに書かれた事情から判断すると、本件で解雇が有効になるとは考えがたいからです。 もっとも、会社が労働法の規制を知って...
1。その辞めた従業員というのは契約社員で、雇用契約書ではまだ契約期間も残りがあるのですが「働くのが嫌になったので今日で辞めます」で、一方的に退職願を出して、勝手に帰宅する事は許されるのでしょうか? →契約社員であれば契約期間労働に従事...
1 ①について 一般論にとどまりますが、年次有給休暇の計画的付与制度を利用している可能性があります。 厚労省のPDFもご覧ください(https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/g...
そうなりますと、 協会の規約等を踏まえてという形になろうかと思いますが、 ヨガ協会ということで、ある程度相手方が絞れてしまうことや、 相手方がこちらを見ることも考えられますので、 具体的な方策に関しては個別にご相談なさったほうがよいよ...
社長が承認しないことは違法です。 労働基準法39条違反です。 あなたは申請書通りに有給をとっても差し支えありません。 その分、給与が減らされていたら、有給分を請求する権利 があります。 また、承認しないので、あなたが労務を履行すれば、...
誓約書のいわゆる競業避止条項についてですが、 裁判では判断が分かれると思われます。 ①在職時に担当した顧客 ②2年間 という限定がついており、①は相当程度限定されますので有効という判断になるのではと個人的に思います。 また、『在職...
契約上の責任としては基本的には払う必要はありません。ただ、業務委託契約書の裏面や、契約前の説明文書などを再度ご確認ください。 やめ方が極端に酷かったなどの場合には、不法行為責任として損害賠償請求を受ける恐れがございます。 身近な弁護士...
退職した後の場合、資料の作成は難易度が上がる場合が多いでしょう。 会社からの指示や会話の録音等については行なっておき、会社の指示で夜勤を行なっていることや、タイムカードを切らせてから就労を指示していること等の証拠が集められると有利に...