彼には認知してない子どもがいる。結婚をするにあたってこのままでいいのか。
相手の女性が離婚しようとも、子供は離婚相手との間の嫡出子なので、あなたの彼氏に対し 認知を求めることは出来ません。 子供が長じて、実の父親探しを始める機会がくれば、関りが出る可能性はありますが、あな たがたに、特に被害をもたらすような...
相手の女性が離婚しようとも、子供は離婚相手との間の嫡出子なので、あなたの彼氏に対し 認知を求めることは出来ません。 子供が長じて、実の父親探しを始める機会がくれば、関りが出る可能性はありますが、あな たがたに、特に被害をもたらすような...
自己の権利を実現するために正当な理由がある場合には取得することができます。取得手続きについては市役所に相談してみましょう。
弁護士の資格で住民票や戸籍を取り寄せることで調査できる場合があります。 お近くの弁護士に相談してみてください。
未払い分は確定してますね。 分割で支払うことが多いでしょう。
1,ご存じのように、分与の請求権は2年で消滅します。 ただし、相手が同意すれば、可能です。 2,離婚後の紛争調停を申し立てて、土地の利用関係を明確にするのがいいでしょう。 3,とくにありません。 4,15歳に達していれば問題ありません...
気が変わるといけないので、今後も録音しておくといいでしょう。 慰謝料も支払っていただけますかね。 養育費、慰謝料の支払い義務については、録音のみでなく、書面を作成すること になりますが、弁護士に相談して、作成してもらうといいでしょう。...
そうですね、たとえば、別の人と再婚するとか、その人の間にお子さんができるとか、そういった場合は考慮されるのですが、お母様と同居という事情は、法的には、簡単には考慮されないと思います。 ただ、現実的にはどうでしょうか。お母様にかかる費用...
DNA鑑定の結果が出ても、相手が認知に同意しなければ、調停手続で認知は認められません。 その場合は訴訟で鑑定書を証拠として提出し判決をもらうようにしたら良いでしょう。
認知調停と養育費調停を申し立てることになります。 バイトをして収入はあるので、養育費はいくらか認められるでしょう。 また、今後、就労することを前提として、就労後の算定をする必要が ありますね。 養育費を親に対して求めるのは難しいですね。
> 一括という言葉が入っていなければ、決まった額を分割で払っても問題ないのでしょうか? 一括払いの内容となります。 そのため、分割払いは認められません。
匿名希望様 お困りのことかと思います。 当事者間での合意があれば支払方法に特段問題はございません。 なので、現状でお子様に生活費を渡しているならば、そのままの支払方々を続ける旨を相手に伝え、それで合意までいくのが良いかと存じます。
離婚時または別居時に退職したとすると支払われる退職金を、婚姻期間で按分したものを分け合うことになるでしょう。 金額が大きいので、離婚時に払うのか、将来もらったときに払うのか、中間利息を控除すべきか等々の問題もありますね。 場合によ...
財産分与の中で、共有財産である投資信託も取り扱うでしょう。 夫の債務も気になりますね。 債務の原因ですね。 浪費があるかもしれません。 やや複雑な分与方法になるので、離婚調停は、弁護士と進めたほうがいいでしょう。
認知を求めて結構ですよ。 面会交流は、今後さきざきの養育費の支払い状況をみて検討することに すればいいでしょう。 当分は拒否していいでしょう。
別居を続けるか、離婚をするかは相談者がどうしたいかという問題ですので、弁護士が決めることはできません。 財産的な関係としては、別居中は婚姻費用の分担(相談者と子供の生活費)を請求できますが、離婚後は養育費(子供の生活費)しか請求できま...
とくに連絡をする義務があるわけではないです。また、かりに養子縁組をしたとしても、元夫の養育費支払義務が免れるわけではありません。減額請求や支払免除の申出があったとしても応じる義務はありません。減額してもらいたい側で調停・審判を申し立て...
統計上原審の判断が覆る可能性は約25%程度ですので、一応覆る可能性はあります。なお、抗告審において原審破棄で不利な決定が出た場合には、5日以内に許可抗告ないし特別抗告の申立てにより不服申立てを行うことが可能ですが、いずれの申立てについ...
あなたに扶養義務者が二人いることによって、養育費負担額は下がります。 相手も増額要因がありますが、あなたの減額要因のほうが大きいです。 シュミレーションでは、およその暫定数字ですが、5万円で十分なので、負 けることはないでしょう。
養育費の増額について、応じなければならないという義務があるわけではありません。あなたが任意に応じない場合、元妻としては養育費増額の調停・審判を申し立てることとなります。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 車の損害賠償金、スマホ料金、アパート退去費のいずれについても、これまで特に返済の約束をしたことがないのであれば、大学中退の有無を問わず返還義務を負うことはないでしょう。
過去の分については、基本的に請求することはできません。 もっとも、現在は別居しているとのことですので、請求してから離婚までの期間の婚姻費用は請求できますし、 離婚後の養育費は子供が成人するまでの期間請求できます。
家庭裁判所に調停を申し立てて養育費および慰謝料の請求をしましょう。相手方の現在の状況は大変だと思いますが、養育費の支払いを免れる理由にはなりません。 相談者自身で申し立てても、弁護士に依頼しても構いません。
>モラハラを受けるようになってから、少なからず日記に残してはいるので判断材料になりますでしょうか。 一般論としては、プラスの材料になることもある、としか回答が難しいです。 実際面談し、みてもらってアドバイスをもらうのが一番だと思いま...
調停調書などで養育費に関する取り決めが既になされているご事案でしょうか。 一般に、調停調書などで支払期限が定められている場合、支払日までに相手方指定の銀行口座に着金していないと、支払遅延と扱われます(支払日が休日や祝日にあたる場合に...
残念ながら養育費以外の請求はできません。 養育費の金額は収入によって決まりますので、彼の収入が低い間は少ない金額になりますが、彼の収入が増えた場合には調停などを起こして金額を増やさせることができます。 彼の収入が増えたころに養育費の増...
女性相談センターか福祉事務所、あるいは警察に問い合わせて、シェルターを 紹介してもらうことになります。 その後、生活保護の申請をします。
実質的に別居して生活費の支出が別になる(要はサイフが別になる)ので、婚姻費用の請求は可能でしょう。 金額は相談者の収入と相手方の収入で変わるため、お近くの事務所に法律相談をしてください。 請求を行う上でも弁護士に依頼することになると思...
大差ないですね。 心配なら要所要所でスポット相談してもいいでしょう。
法律上、支払いを拒む相手に対して強制的に支払わせるには、 調停委員の言うとおり、別途裁判手続きで裁判官に支払いを認めてもらう必要があります。 言った言わないなど、勝ち目があるかどうか含めて、可能であれば早めに弁護士に相談に行ってみ...
相談者の方のご兄弟の年齢にもよりますが、やるとしたら、お母様を説得して、養育費調停申立や財産分与調停申立をしてもらうことくらいでしょうか。 父にお金がないと言っても、家を売ったお金を全て使ったかわかりませんし、養育費の場合は強制執行が...