養育費請求について!

自己の権利を実現するために正当な理由がある場合には取得することができます。取得手続きについては市役所に相談してみましょう。

養育費を支払いたくありません。

そうですね、たとえば、別の人と再婚するとか、その人の間にお子さんができるとか、そういった場合は考慮されるのですが、お母様と同居という事情は、法的には、簡単には考慮されないと思います。 ただ、現実的にはどうでしょうか。お母様にかかる費用...

未成年同士の妊娠について

認知調停と養育費調停を申し立てることになります。 バイトをして収入はあるので、養育費はいくらか認められるでしょう。 また、今後、就労することを前提として、就労後の算定をする必要が ありますね。 養育費を親に対して求めるのは難しいですね。

離婚後の子供の養育費について

匿名希望様 お困りのことかと思います。 当事者間での合意があれば支払方法に特段問題はございません。 なので、現状でお子様に生活費を渡しているならば、そのままの支払方々を続ける旨を相手に伝え、それで合意までいくのが良いかと存じます。

公務員の離婚協議における退職金の支払い義務について

離婚時または別居時に退職したとすると支払われる退職金を、婚姻期間で按分したものを分け合うことになるでしょう。 金額が大きいので、離婚時に払うのか、将来もらったときに払うのか、中間利息を控除すべきか等々の問題もありますね。 場合によ...

認知を求めることは可能か?

認知を求めて結構ですよ。 面会交流は、今後さきざきの養育費の支払い状況をみて検討することに すればいいでしょう。 当分は拒否していいでしょう。

モラハラDV、子供の虐待をする警察官の夫との離婚について

別居を続けるか、離婚をするかは相談者がどうしたいかという問題ですので、弁護士が決めることはできません。 財産的な関係としては、別居中は婚姻費用の分担(相談者と子供の生活費)を請求できますが、離婚後は養育費(子供の生活費)しか請求できま...

自分が子連れ再婚した場合の、元夫への連絡の必要性について

とくに連絡をする義務があるわけではないです。また、かりに養子縁組をしたとしても、元夫の養育費支払義務が免れるわけではありません。減額請求や支払免除の申出があったとしても応じる義務はありません。減額してもらいたい側で調停・審判を申し立て...

養育費の審判後、即時抗告されました。

統計上原審の判断が覆る可能性は約25%程度ですので、一応覆る可能性はあります。なお、抗告審において原審破棄で不利な決定が出た場合には、5日以内に許可抗告ないし特別抗告の申立てにより不服申立てを行うことが可能ですが、いずれの申立てについ...

元妻からの養育費増額要求について

あなたに扶養義務者が二人いることによって、養育費負担額は下がります。 相手も増額要因がありますが、あなたの減額要因のほうが大きいです。 シュミレーションでは、およその暫定数字ですが、5万円で十分なので、負 けることはないでしょう。

再婚後の養育費増額請求について

養育費の増額について、応じなければならないという義務があるわけではありません。あなたが任意に応じない場合、元妻としては養育費増額の調停・審判を申し立てることとなります。

養育費(・婚姻費)請求の可能性について

過去の分については、基本的に請求することはできません。 もっとも、現在は別居しているとのことですので、請求してから離婚までの期間の婚姻費用は請求できますし、 離婚後の養育費は子供が成人するまでの期間請求できます。

娘が生まれて3人での生活になった途端捨てられました

家庭裁判所に調停を申し立てて養育費および慰謝料の請求をしましょう。相手方の現在の状況は大変だと思いますが、養育費の支払いを免れる理由にはなりません。 相談者自身で申し立てても、弁護士に依頼しても構いません。

モラハラと借金を繰り返す旦那と離婚したほうがいいでしょうか

>モラハラを受けるようになってから、少なからず日記に残してはいるので判断材料になりますでしょうか。 一般論としては、プラスの材料になることもある、としか回答が難しいです。 実際面談し、みてもらってアドバイスをもらうのが一番だと思いま...

養育費の振り込みで遅延が発生した場合の責任について

調停調書などで養育費に関する取り決めが既になされているご事案でしょうか。  一般に、調停調書などで支払期限が定められている場合、支払日までに相手方指定の銀行口座に着金していないと、支払遅延と扱われます(支払日が休日や祝日にあたる場合に...

家庭内別居状態からどうすれば婚姻費用を申し立てをできますか

実質的に別居して生活費の支出が別になる(要はサイフが別になる)ので、婚姻費用の請求は可能でしょう。 金額は相談者の収入と相手方の収入で変わるため、お近くの事務所に法律相談をしてください。 請求を行う上でも弁護士に依頼することになると思...

婚姻中の特有財産について

法律上、支払いを拒む相手に対して強制的に支払わせるには、 調停委員の言うとおり、別途裁判手続きで裁判官に支払いを認めてもらう必要があります。 言った言わないなど、勝ち目があるかどうか含めて、可能であれば早めに弁護士に相談に行ってみ...