- #養育費
減額請求は基本的に事情変更があれば可能となりますが、養子縁組と出産により再婚相手のご主人の扶養親族が増えたという事情が生じているので、減額自体は可能となります。一方で、実父のお子さんに対する扶養義務ですが、再婚相手のご主人に収入がなく扶養できないという事情があれば別ですが、そうでなければ基本的に扶養義務は消滅しますので、実父は本来養育費を支払う義務はなく、養親が扶養義務を負います。そうすると、実父において、再婚と養子縁組の状況を知ったうえで法的に扶養義務がないことを認識しているにも関わらず敢えて支払っているとすれば、それは本来支払義務がないものを返還不要で支払っている状況となりますので、実質的にはお子さんへの親族間贈与とみることができます。そして、このような贈与金については、本来、扶養とは性質上関係がなく、算定の基礎となる収入に加算する理由はないですし、その支払があることで法的に再婚相手のご主人(養親)がお子さんの扶養を免れていることにはならないので、理論的には減額請求の金額に影響しないのではと考えます。ただ、最終的には、「どの結論が当事者にとって公平かつ相当か」、という観点から判断しますので、理屈の上では上記のようになるとしても、公平の観点から実父からの金銭の受領を考慮して金額を算定する可能性は一応あります。