養育費増額の必要性について

私には前妻との間に子どもがおり、離婚してから滞りなく養育費を支払ってきました。後に再婚し、子どもが産まれました。しかし養育費の減額はしておりません。前妻には再婚したことも子どもが産まれたことも伝えていませんでした。
前妻との間の子どもが15歳になったことで養育費の増額を求められました。
子どもが産まれたのに減額しなかったので、経済的に余裕があると思われています。ですが増額は厳しいです。この場合、増額に応じなければならないのでしょうか?

ご相談者様と再婚相手との間に子が産まれたという事情があれば、一般的には、前妻との間の子の養育費が「減額」となる可能性が高くなります。(実子が増えるということなので、一人当たりの扶養義務が薄まるからです。)
とはいえ、支払義務者(本件ではご相談者様)に十分な収入や資産があるような場合は、変更なしと(家裁では)判断されることもあります。

実務的にはケースバイケースの判断となるので、詳細な事情を説明しながら、弁護士に直接相談なさる方がよいと思います。

ご質問ありがとうございます。

養育費に関する算定表が、子の年齢について14歳を基準に決められていることもあり、
15歳をきっかけに増額を求められていると思われます。
15歳という年齢というよりも、高校に進学したことをもって増額の必要がある場合があります。
公立校か私立校かによっても違いがあります。
離婚の際に取り決めがある場合には、その取り決めの内容によっても変わりますし、
離婚した時期によっても変わります(例えば、お子さまが中学生の時に離婚された場合は、高校のこともある程度想定して養育費を決めていることもあるでしょう。)

また、ご質問者様がご結婚されており、お子さまがいらっしゃるとのことですので、
反対に、減額の可能性もあります。

また、ご質問者様や相手の収入の変化、奥様の収入状況、相手の婚姻の有無・子供の有無等も養育費の増減を判断する要素になります。

可能であれば、お近くの弁護士に直接相談して、ご質問者様の現状について具体的にお話になったうえで、アドバイス等を求めることをお勧めします。