別居後の子どもにかかる費用について教えてください

家庭裁判所の調停で、婚姻費用を毎月5万、扶養手当と児童手当も折半して送金してもらうことになりました。
子ども3人分の携帯を私が契約しているので、その代金も折半してほしいと頼んだところ、携帯代は払うが、三男の学資保険の今年の積立分の半分を毎月の扶養手当等の送金分から差し引きすると言われました。
また、別居後2ヶ月間の子どもにかかった費用が夫名義のこれまでの預金分からの引き落としになっていたので、半分負担するよう言われ、その分で携帯代を相殺し、しばらく払わないと言われました。
家庭内別居時(一昨年10月)に、これまでの預金(普通預金)約500万と、子どもの学資金解約分約450万を夫が所持するようになったので、三男の積立はそこから出してくださいと伝えました。
去年、今年の長男次男の学費の必要分もそこから充てていますが、三男の積立分もその預金分からと言うのは間違っていますか?

別居時(今年4月)に引っ越し資金が必要で、上記の預金分から140万ほど使用したことを不当に持ち出したから婚姻費用は支払わないと言われましたが、調停で不当には当たらないということで、婚姻費用の請求は認められました。
財産分与は離婚時でないと出来ないということで、これまでの預金は全て夫名義で夫が所持しているため(前述の普通預金以外に積立預金が別に約400万)、私はそこから子どもにかかる費用を出してと言うことは出来ないのでしょうか?
上記の預金の半分を私が所持したいと申し出ても叶わないのでしょうか?
別居後の子どもの費用を負担し、携帯代を半分払ってもらうことも出来ませんか?

調停は既に成立しているようですので、その調停の合意内容によって、お尋ねの点の結論は違ってきます。調停で特に決められていなければ、お互いそれ以上の要求はできないと思われます。