養育費の減額請求の金額について
公開日時:
更新日時:
当方には子供(A)がおり、再婚した夫(a)との子供(C)も出産予定です。 aには前妻との子供(B)がいます。 Aとaは養子縁組をしていませんが、今後する予定です。 Cの出産とAの養子縁組でBの養育費減額請求はできると思いますが、 Aを養子とした後でもAの実父から養育費を払いたいと言われて当方が金銭を受け取っている場合は、 Bに対しての減額請求はできますか? また、できる場合その金額は減額請求の金額に加味されますか?
匿名希望 さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 扶養家族が養子縁組により増える形となるため、減額請求自体は可能でしょう。 ただ、養育費としていくら支払われているかについては影響するかと思われます。仮に養育費として十分な額を実父の方から支払続けられていた場合は、実質的に扶養家族が増えたことによる負担の増加はないものと判断される可能性もあるかと思われます。
- 匿名希望さんやはり貰ってる分は減額の金額に影響してくるのですね。 ありがとうございました。
- 前提としまして、義務者(ご相談事例ではa)が再婚した場合で、かつ、再婚相手(貴方)の子(A)と養子縁組し、子(C)が生まれた場合、aはACの扶養義務を負担するので、一般論として、Bの養育費を減額させる事情になるのは仰るとおりです。 この点に関連し、実務・裁判例などでは、 ・再婚相手(貴方)に収入がない場合 ・再婚相手(貴方)の収入が自身の生活費を賄う程度を超えない場合 ・再婚相手(貴方)の収入が自身の生活費を賄う程度を超える場合 について細かな検討を行った上で減額の程度等に関する判断がなされることがあります。 貴方の前夫からAの養育費を今後も受け取る場合、その事情だけでBの養育費減額請求ができなくなるわけではないと考えますが、例えばひとつの考え方として、Aの養育費として受け取っている額について貴方の収入と実質的に同視あるいは貴方の収入に加算して、貴方の生活費指数を修正して考慮するという考え方もあり得ると思われます。 詰めていくと難しい議論もあり得るところですので、状況に応じて、弁護士への相談を検討されてもよいかもしれません。
- 減額請求は基本的に事情変更があれば可能となりますが、養子縁組と出産により再婚相手のご主人の扶養親族が増えたという事情が生じているので、減額自体は可能となります。一方で、実父のお子さんに対する扶養義務ですが、再婚相手のご主人に収入がなく扶養できないという事情があれば別ですが、そうでなければ基本的に扶養義務は消滅しますので、実父は本来養育費を支払う義務はなく、養親が扶養義務を負います。そうすると、実父において、再婚と養子縁組の状況を知ったうえで法的に扶養義務がないことを認識しているにも関わらず敢えて支払っているとすれば、それは本来支払義務がないものを返還不要で支払っている状況となりますので、実質的にはお子さんへの親族間贈与とみることができます。そして、このような贈与金については、本来、扶養とは性質上関係がなく、算定の基礎となる収入に加算する理由はないですし、その支払があることで法的に再婚相手のご主人(養親)がお子さんの扶養を免れていることにはならないので、理論的には減額請求の金額に影響しないのではと考えます。ただ、最終的には、「どの結論が当事者にとって公平かつ相当か」、という観点から判断しますので、理屈の上では上記のようになるとしても、公平の観点から実父からの金銭の受領を考慮して金額を算定する可能性は一応あります。
この投稿は、2023年9月21日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
0人がマイリストしています