不倫相手の配偶者から慰謝料請求されて妻からは離婚と養育費の請求をされている

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現在不倫相手の配偶者から慰謝料請求をされており、それが原因で妻と離婚となりそうです。 私は借金等があり財産といえるものは何もなく支払うとなると分割で、となるのですが その場合不倫相手の配偶者の慰謝料の支払いと子供の養育費の支払いはどちらが優先されるのでしょうか。 子供は現在県外の大学へ行っており、月10万円以上は必要です、もう一人高校生がいるので月に合わせて20万円位が必要です。 私自身の給与は手取りで30万円あるかないかなので養育費を払うと慰謝料の支払いが出来ません。 その場合どうなるのでしょうか。

匿名希望 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 養育費等については、お互いの収入によって決まってくるため、そもそも月20万円もの養育費の支払いが必要かどうかを計算する必要があるでしょう。 支払いについては優先順位があるわけではありませんが、未払いとなったものについては訴訟や強制執行の対象となってしまいます。
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  • 匿名希望
    匿名希望さん
    ありがとうございました

この投稿は、2023年9月6日時点の情報です。
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