養育費の支払いについて
現在、養育費を長男(19歳)、次女(16歳)分を支払っていますが、長男については後、数か月で20歳となり、調停証書で取り決めた期間が終わる状態です。しかしながら、証書には「子らの進学・病気等の特別の費用の負担については、別途協議するものとする」と記載があり、長男は4年制の専門学校に行っています。自分は奨学金を貰い、かなりのバイトをしながら大学に行きました。元嫁は海外の短期大学に行っています。
以上のことからすると専門学校が終わる22歳までの支払いは考慮するべきでしょうか。協議とありますが、元嫁にLINEをしても既読になるのに数か月掛かる状態でとても話し合いもできません。
支払うとすれば先方にどのような連絡が必要でしょうか。できれば次女分も含めて一括で支払いを済ませてしまいたいと思っています。
>長男については後、数か月で20歳となり、調停証書で取り決めた期間が終わる状態です
→ 養育費の支払終期が訪れれば、調停調書に基き毎月払われている養育費の支払義務は終了となります。
そのため、調停条項に基づけば、専門学校の終わる22歳までの支払義務はないことになります。
>証書には「子らの進学・病気等の特別の費用の負担については、別途協議するものとする」との記載があり
→ いわゆる特別費用といい、裁判所の使用している養育費算定表に含まれていない、私立高校や大学進学時に要する入学費•学用品、病気や怪我による高額な医療費等が発生した場合に、通常の養育費とは別に費用負担の話し合いができるように設けられる条項です。
専門学校の学費についても、特別費用と解する余地はあろうかと思われますので、あなたの方で経済的等余力があるようでしたら、長男のために、専門学校の学費等の費用負担をなされてもよろしいかと思います。
>支払うとすれば先方にどのような連絡が必要でしょうか。
→ 元妻側に長男の専門学校の学費等の情報提供を求め、あなたの負担可能な金額の支払を提案されてみる方法もあろうかと思います。あなたの求めに元妻側一切応じないようであれば、そもそも、特別費用の条項にある負担協議を元妻側が行おうとしておらず、元妻側として特定費用の負担を元夫側に求める意向がないとも考えられます。