調停で決まった養育費の入金に贈与税はかかるのか?
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調停で離婚をし、調書に養育費は息子の口座に入れる様に決まって現在息子の口座に入金があります。 養育費は子供2人分10万です。 気になったのが、年間120万の入金になりますが贈与税などかかってくるのでしょうか?
はーら さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 贈与税がかからない財産の例として、「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」が挙げられています。また、「ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、治療費、養育費その他子育てに関する費用などを含みます。また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。」 【参考】「No.4405 贈与税がかからない場合」(国税庁サイト)
- 毎月定期的に受け取る養育費に贈与税は基本的にかかりません。ただし、例外として、終期までの養育費を一括で受け取るような場合には課税対象となる可能性があります。
- はーらさんありがとうございます もう一つ質問なのですが、学資保険も解約をします。こちらも元夫の口座に返戻金が入るのですが、これを息子の口座に入れると贈与税の対象なのでしょうか? 金額は200万以上あります
- 財産分与として解約返戻金を受け取るということであれば、基本的に贈与税はかかかりません。
- はーらさんありがとうございます!
この投稿は、2023年9月15日時点の情報です。
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