離婚協議書の清算における考え方について
離婚協議書に養育費の決定内容に加えて、以下文面の記載があります。
清算)
甲と乙は以上を持って本件離婚に関する一切を解決したものとし、本条項に定めるほか、名目の如何んを問わず、相手方に対し金銭の支払、その他一切の請求をしないものとし、甲乙間に何らの債権債務がないことを相互に確認する
しかし最近、相手方から塾代やピアノ代などの援助要求が増えています。今後、高校入学費用などの請求がくるのではないかと懸念しています。
そこで、相手方に「離婚協議書の清算項目に基づき今後の請求は基本的にはお控えいただきたい」と言って釘を刺してたいのですが、問題ないでしょうか?養育費の特別費用として、都度相手方と協議せざるを得ない話なのでしょうか。(離婚協議書に特別費用に関する内容は一切明記ありません)
特別出費条項がないのであれば、引用した清算条項で終わっているというのは一つの考え方と思います。ただ、相手方自身ではなく、お子さんが請求している(この場合、法定代理人親権者が代理します。)と解釈すれば、いかがでしょうか。問題はそう単純ではありません。