離婚後の養育費支払い義務についての問い合わせ
平成27年1月に離婚をして毎月3万円の養育費を支払っていました。
平成28年4月に死んだことにしたので子供には会わせないと言われ養育費の支払いをやめました。
令和5年2月に相手が再婚してそれまでの養育費を一括請求がきました。
これは支払い義務がありますか?又はある場合満額支払わなければいけませんか?
離婚理由は相手の不貞です。回答宜しくお願いいたします。
子どもに会えないことと、養育費の負担義務については別の問題となりますので、支払い義務は残念ながら存在するでしょう。
ただ、養育費についてはいつまで遡って請求できるかという点がありますので、調停等で決められた金額でなければ、支払いについて免れることも可能性としてあり得ますので、一度弁護士に個別相談をされた方が良いでしょう。
死んだことにしたので子供には会わせないと言われた等の経緯がおありのようですが、面会交流ができているか否かと養育費の支払義務の有無は連動したいため、未成年のお子さんがいらっしゃる以上は、養育費の支払義務
は存続しています。
ただし、毎月の養育費については、5年の消滅時効が適用される可能性があり、平成28年4月からの数年間分の養育費については、消滅時効の援用によって支払義務が消滅する可能性があります。
より正確には、平成27年1月の離婚時に養育費の支払を取り決めた書面(離婚協議書、公正証書、調停調書、和解調書など)を持参の上、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみて下さい。
※令和5年2月の元妻の再婚(お子さんと再婚相手が養子縁組しているケースもあります)等の事情を踏まえ、養育費の減額が認められる可能性もあり、そちらについても、お住まいの地域等の弁護士との面談時に相談なさってみて下さい。
なお、時効については、民法という法律に定められています。また、時効に関する民法の定めが改正され、改正民法は2020年4月1日から施行されています。そのため、あなたのご事案では、改正前民法が適用される部分と改正民法が適用される部分がありますので、ご留意下さい。
【参考】改正前民法
(定期給付債権の短期消滅時効)
第百六十九条 年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、五年間行使しないときは、消滅する。
【参考】改正民法
(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
2 (略)
3 (略)