20歳以降の養育費の支払いについて
公正証書で養育費を決めました。私の最終学歴である博士課程(前期)まで支払うよう、24歳までとなっています。ただし書きで、20歳で在学していない場合は支払義務がなくなると記載があります。
この場合、私のほうが子供が在学中であることを証明する必要があるのでしょうか?妻や子供とは連絡をとっておらず、相手が教えてくれない限り、証明するすべはありません。
在学の証明を提出してもらう必要があるでしょう。20歳以上の養育費の交付が在学していることを条件としている場合は養育費を受ける側がその事実を示す必要があります。
ご回答ありがとうございました。相手から連絡がないと思うので、減額調停を申し立てたいと思います。