相手に妻がいる場合の養育費について

現在、養育費調停を行ってます。
未婚の末出産しました。相手は高所得者で、妻がいます。
子供はいないです。

妻は恐らく専業主婦で、
相手と私との間に子供がいることを最近知ったため、
精神的に働けない(稼働能力がない)と言っていると思います。
絶対に養育費を払いたくないため、
うつ病などの医師の診断書もだしているのでは?と推測してます。

向こうの希望の金額は、数万でした。(妻も了承している金額です)
相手との年収に基づいて出した、私の希望金額と10万円は差がある金額です。

養育費を決める際、相手妻の年収(多分0)は考慮される場合が多いでしょうか?
恐らくですが調停委員は、相手の妻の年収を無視はせず、算定表よりも下の金額が提示されると思うので
もう早めに審判ですすめることも検討してます。

また次回源泉徴収票を出すことになったのですが、その場で金額が言い渡される感じでしょうか?
金額に納得がいかない場合、その場で調停不調にし、即日で審判に進むことは可能でしょうか?

源泉徴収票を提出し、早ければその日の間に算定表基準の金額が出されるかと思われます。

調停の不調を申し立てた場合、即座に審判へ移行してくれるかどうかは調停委員及び裁判所次第です。

場合によってはもう少し話し合いをと、一旦もう1期日入ることもあります。

調停での議論の状況など詳細な事情がわからないところではあるのですが、相手妻の年収を考慮するかどうかという点に関連し、専業主婦ということであれば、潜在的稼動能力ありとした場合でも年収100万円前後と仮定されるのが一般であり、算定表的には、年収ゼロとする場合と大差は生じないようにも思われます。

次回、源泉徴収票を提出予定ということであれば、調停委員から、金額の提示がなされると思います。審判に進むかどうかは、調停でのそれまでの議論・回数などを踏まえて、調停委員と裁判官の評議も必要になるはずですので、必ずすぐに審判に進めるわけでもないように思われます。