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先方がなぜそこまで強気なのか不思議です。 「条件が有利にならなければ契約解除したほうがよい」と考えているとしか思えません。そうであれば合意解除は容易です。 商品を納品しないという手段もありえますね。
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先方がなぜそこまで強気なのか不思議です。 「条件が有利にならなければ契約解除したほうがよい」と考えているとしか思えません。そうであれば合意解除は容易です。 商品を納品しないという手段もありえますね。
問題ないですね。 著作権、意匠権、不正競争防止法からも問題はないですね。 ロゴマークも商標として10年更新が継続されているなら、 商標権がありますが、ワッペンまでは、登録していないと 思いますね。(私見)
①は、商品クレーム対応に関するものですね。 善管注意義務の規定がなくても、管理者として、帰責原因がある場合は、 当然に、責任が生じますね。 陳列場所についても、管理者の判断で指定できますが、異動させる場合 には、無条件で異動させるのは、取引の公正を欠き、相当ではないでしょう。 例えば、店側の、顧客の利便性に基づく店舗配置変更の必要性、採算性、そ の他合理的な判断に基づき、と言うように言葉を足して、限定すべきでしょ うね。 私見ですが、参考にして下さい。
刑事事件としては、名誉毀損罪に該当するとして被害届を出す、又は告訴するという方法と、民事事件として、不法行為に基づく損害賠償請求するという方法が考えられます。何を目的にするかで、どう行動すべきかは違ってくるでしょう。 いずれにしても、誹謗中傷の内容、態様、そしてもちろん証拠の有無等によってどこまで闘えるかは違ってくるので弁護士に相談されるのがいいと思います。
詳細な会話内容にもよりますので一概には言えませんが、個室とかではなく周りの社員が大勢いる場で聞こえるように言われたのであれば、名誉棄損として損害賠償請求することも可能かと思われます。
サイト制作やシステム開発等では、同じような紛争が起きており、裁判にまで発展するケースもあります。 より正確には、制作会社との間で締結した業務委託契約の法的性質(請負契約か準委任契約が)から問題になる可能性がありますが、仮に、請負契約と評価できる場合、仕事が完成したか否かの判定基準として、 民法改正前の裁判例ではありますが、「請負人が仕事を完成させたか否かについては、仕事が当初の請負契約で予定していた最後の工程まで終えているか否かを基準として判断すべきであり、注文者は、請負人が仕事の最後の工程まで終え目的物を引き渡したときには、単に、仕事の目的物に瑕疵があるというだけの理由で請負代金の支払を拒むことはできないものと解するのが相当である」(東京地裁平成14年4月22日判決)という裁判例が一つの参考になるかと思われます。 完成していなければ、完成するよう履行請求や契約の解除等の検討、一応完成しているようであれば、修補請求や代金減額請求等の検討が考えられます。また、相手方の代金請求の妥当性の検討も要するかと思います。 いずれにしても、この掲示板での回答の守備範囲を超えているため、お手もとの証拠を持参の上、一度、弁護士に直接相談してみることもご検討下さい。
取引先との契約書をみてみないと何とも言えませんが、一般的には取引先に過失(落ち度)がないと賠償責任は発生しません。お隣からの延焼だとすると、ご請求は難しいのではないかと考えます。
製造物自体の損害は適用対象外であり、また、製品保証は製造物責任とは別の製造業者による自主的な対応のため、今回のクレームについては、そもそも製造物責任法の適用はなかったケースである可能性があります。 また、製造物自体の損害については、民法に基づく不法行為責任、契約不適合責任、債務不履行責任等の問題が生じる可能性が、ありますが、そのためには、被害者側で加害者の過失や品質の契約不適合等を立証する必要があります。 今回のケースのように、販売(11月)からクレーム(翌年1月中旬)までの間に2ヶ月程度の期間があり、しかも、現物はお客様側で捨ててしまっとのことで原因が特定できていなかった等の事情がある場合には、立証のための証拠がない状態であり、果たしてお客様側で貴社の過失や商品の品質の契約不適合を立証できたのか疑義があるように思います。 貴社は、製造及び通販等での販売をなされているようであり、購入するお客様(消費者)の層•範囲も県内に留まらない全国規模の可能性もあるのではないかとご推察致します。 今後、同様•類似のケースやさらなるハードケースが生じる可能性に備え、①法務体制の整備•拡充(顧問弁護士の導入、社内法務担当の育成、専門家等による研修•勉強会の実施など)、②製造工程、製品表示、通販サイトの内容等のリーガルチェック等の予防法務も心掛けてみて下さい。
その場合、1〜3商品目のイラストと同じ構図で新しいイラストレーターさんに書き直してもらったら、前のイラストレーターさんの著作権を侵害することになりますか? →ご自身の意向の下修正してもらったとはいえ、作成したのが前のイラストレーターの方でしたら、原則として前のイラストレーターの方に著作権が帰属します。 前のイラストレーターの方と著作権譲渡契約等していないのでしたら、書き直しをした場合著作権侵害となる可能性があります。 上記は、法的に問題はありますでしょうか。もし問題があるとしたら、新たな契約などで回避する方法はありますか? →対応としては著作権の譲渡や著作者人格権を行使しない旨の契約をすることが考えられます。
取引相手は会社(法人)でしょうか。それとも個人経営(個人事業)でしょうか。また、小売店の店舗の土地•建物の所有者は誰でしょうか(店舗は賃貸なのか、それとも小売店を経営している会社ないし個人の所有でしょうか)。会社に関する登記事項や土地建物の登記情報であれば、法務局で入手可能です。 さらに、取引相手のメインバンク(金融機関名と支店名)を把握しておけると債権回収の選択肢が広がります。 これらの情報の中で可能なものの入手を試み、把握をしておくことが考えられます。 なお、事実上の対応方法として、遠方等でなければ、お時間のある際、取引先の小売店の営業状況を確認しに行ってみることが一つ考えられるかと思います。貴社の商品の売れ行きや売れ残り等が確認できるかもしれません。 また、不払いや支払遅れが出て来た場合には、未払いが解消されるまでは取引を一時中断する等の方法も考えられるかと思います(貴社として許容できそうな支払遅延や不払額を決めておき、それに達した場合には取引の継続を中断するなど等して損失拡大を防止できるようにしておくことも考えられるかと思います)。
原則として商標は早い者勝ちですが、 既に当該商品等に関してそのロゴが周知されている場合には、後の商標登録によってその使用を禁止されることはありません(商標法32条) もちろん、それが証明できるかどうかという問題はありますが。
商標権の侵害に該当するか否かは、①登録商標と同一又は類似の商標と言えるか、② 指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務について使用されているかを、具体的に検討していく必要があります。 また、商標権の侵害が疑われるご事案については、不正競争防止法などの関連法にも違反をしていないかを検討しておきたいところです。 いずれの検討についても、あなたの会社の商標と問題の商標を具体的に対比等する必要があり、公開型のこの掲示板では、あなたのご相談には適さないでしょうから、商標権や不正競争防止法などを取り扱っている弁護士に個別に相談をなさってみて下さい。
>逆に言うと、そこで触れてなければ問題ないのですね。 社内ルールで私物持ち込みもデータのコピーも認められているのであれば、特に問題とはならないというだけで、明確に禁止されていなかった場合に問題がないというわけではありません。
担当者の口約束でも有効に契約が成立していると考えられ、もし発注受注権限がない担当者だったとしても表見代理、使用者責任などの規定で相手方は無効を主張できないか、値引きを求める根拠がないように見受けられます。 今回の相談では詳細が分からないので、お近くの弁護士にご相談ください。あなたの方で刑事責任を負う理由はなさそうに見えます。
1,不適切です。 実際の労働時間です。 立証が必要になります。 2,支払うべきです。 3,不適切です。 4,残業時間と残業代を計算して、書面請求することになります。 そのまえに、労基署で相談されるといいでしょう。
これは著作権侵害になるのでしょうか? →個人利用の範囲で著作物を利用するだけであれば著作権侵害にはなりません。
メールあるいは書面通知、あるいは消費者相談センターに相談する、商品は 返却するなど、まめに動いたほうがいいでしょう。
この場は一般的な法律相談に回答する場所ですので、具体的なご依頼を受けることはできません。 契約書レビューのご依頼でしたら、個別の法律事務所にお問い合わせください。
架空の会社名なら大丈夫です。 7条とは無関係です。 有名な会社なら、商品として販売しない程度なら、大丈夫です。
>年商5億、純利益1億で売却益が5億円と >聞いたのですが >事実か、確認したいです。 話を進めていくなかで決算書などを確認することにはなるかと思います。
専門というのは気になさらず、早めに相談してください。 基本的に弁護士に「専門」というもの自体がありません。
デザインの著作権がご相談者様に帰属したままであれば、原則として、ご相談者様がそのデザインに関する包括的な権利を持つことになります。 第三者との間で、デザインについての独占使用を許可する契約を締結した場合には、契約上、他の者に対してそのデザインの利用をさせない義務がご相談者様に生じてきますので、他の者にイラストの利用を認めれば、契約違反となる可能性が出てきます。 これに対し、今回のご質問のように、独占使用の約束がない条件で、第三者にイラストの利用のみを許諾する契約を締結した場合には、ご相談者様として、他の者にそのイラストを利用させてはいけないとの義務は負っていないことになりますので、他の者に対しても、そのイラストの利用を認めることはできると思慮いたします。
現行法上で書面の効力が強いのは、自筆での署名押印があると真正に作成されたものであると推認されるためです。 要は、契約書の通りの内容で合意したものと推認されます。 そして、電子署名の場合、電子署名及び認証業務に関する法律によって、電子署名でも同様の効力が認められております。 他方、電子署名がない場合、このような法律の適用がないため、そのような推認が働かないことになります。 そうなると、契約があったことやその内容について、相手方が争う場合、いちいち立証を行わなければならないため、不利に働く可能性はございます。
実際に商品の効能があることについて合理的な根拠がもとめられます。 消費者から問題が出れば、消費者庁は合理的な根拠の提出を求めます。 合理的な根拠があることを消費者庁が認めれば、結果や効果が出ない こともあります、と言う表現が意味を持ちますね。 一度、消費者庁が公開している課徴金決定事例をご覧になるといいでしょう。
業務委託契約書を見ないとわかりませんが、業務がなされていないならば、支払う義務はないと考えられます。契約書等の書類を持参して、信頼できる弁護士に相談さけることをお勧めします。
実体は、雇用か派遣ですね。 派遣とすれば、違法派遣、雇用とすれば偽装準委任ですね。 違法派遣は、罰則が重いでしょう。 二重に違法ですね。 派遣でも雇用でも、 まずは、A社に、労働基準法を遵守する義務がありますね。 労働時間は基準法をオーバーしてますね。 オーバー分は、残業です。 残業代を請求できますね。 雇用保険、労災保険、社会保険に加入させる義務があるのに、 させない違法がありますね。 一度、監督署に相談したほうがいいと思います。
警告書の内容にもよるかと思います。相手方が,販売中止のみならず,損害賠償まで求めているのであれば,販売停止だけでは訴訟を起こされる可能性があるかと思います。相手方の要求が,販売停止だけであれば,訴訟を起こされるリスクは高くはないのではないかと思います。 訴訟回避についてですが,販売停止とその連絡以外にはないかと考えます。 本件の損害賠償義務は,3年で時効消滅になりますので,それを待つくらいしかないです。
あなたがどの立場なのかによってどういう契約方法を取るべきか(メリットがあるのか)が違ってきますのでご回答が難しいように思います。 A~C1名との利用許諾契約のみ締結すれば、実際の制作物の利用まで支障はないでしょうか。 >>この部分については、支障が生じる場合があるように思われます。 AとBは通常代理店契約等の何らかの基本契約を結んでいるように思いますが、個別の発注についての取り扱いは色々です。 正式な契約の取り交わしを行わず、別媒体での利用・使用期限以降の再利用の際は使用料の支払いを求める点をメール等で共有した場合、効力としては難があるでしょうか。 >>この部分については、著作権法上は当初の利用許諾範囲を超えた利用に関して使用料の支払いを請求することが可能と思われますが、 具体的な金額がいくらなのかや算出方法について合意(メールでも問題はありません)ができていなければ、結局使用料の金額の点で争いが生じてしまいます。 使用料の金額や算出方法についてメール上でも合意ができれば問題ありませんが、一方的に送るだけでは合意ができていたとは言えません。 著作権を巡るトラブルが近時増えていますので、具体的なご事情や状況を元に、一度弁護士に直接ご相談されてはいかがでしょうか。
会社がそういう行為を見逃しているのか、厳しく対応しているのか等により異なります。 後日不正だと指摘されるおそれがあり、返金を求められた場合は応じる必要があると思われます。 そういうリスクがあってもなお続けるのは一つのご判断ですがあまりおすすめできるものではありませんし、 全く問題ないと言い切ることはできません。
出禁にするかどうかはお店側の自由が広く認められているので、難しいと思います。 他のお店に行った方が早いです。