電子署名及び認証業務に関する法律に関しての相談
現在、紙ベースで運用されている契約書の電子化を検討しております。
契約の提携時に効力を発生させるために電子署名(認証)が必要というのは理解しているのですが、
認証しない電子サインは改竄の可能性があるため法的な効力を持たない(弱い)ため
裁判となったときの証拠として不利になりますでしょうか。
ご見解を頂けますと幸いです。
現行法上で書面の効力が強いのは、自筆での署名押印があると真正に作成されたものであると推認されるためです。
要は、契約書の通りの内容で合意したものと推認されます。
そして、電子署名の場合、電子署名及び認証業務に関する法律によって、電子署名でも同様の効力が認められております。
他方、電子署名がない場合、このような法律の適用がないため、そのような推認が働かないことになります。
そうなると、契約があったことやその内容について、相手方が争う場合、いちいち立証を行わなければならないため、不利に働く可能性はございます。