刑事罰は可能なんでしょうか?

請負先から、不当な利益をとっているので値引きをして40%の利益の半分(これも勝手に決めつけて)振り込めと言われています。理由は、代表の印鑑が押していない発注書がないから発注は無効だとのこと。実際、担当者同士の口頭発注で依頼を受注し、納品、請求、支払いまで完了しているのにも関わらず。毎回、担当者には社内で稟議書は通してあると確認をとっていたのですが、そんなものは存在しないと一点張り。実際は、全て残っているとのこと。そして、背任罪だの共謀罪で担当者と共に刑事罰で告訴するなど脅されています。それは、担当者との口約束で勝手にその担当者が発注した、無効なんだという案件で刑事罰が立証できるなどと言われていますが、本当にそうなんでしょうか?

担当者の口約束でも有効に契約が成立していると考えられ、もし発注受注権限がない担当者だったとしても表見代理、使用者責任などの規定で相手方は無効を主張できないか、値引きを求める根拠がないように見受けられます。
今回の相談では詳細が分からないので、お近くの弁護士にご相談ください。あなたの方で刑事責任を負う理由はなさそうに見えます。

回答ありがとうございます。やはりそうですか・・・口頭でも成立しているんですね。それは無知なところで先方の脅しに屈していました。それがわかっただけでも勇気が出ます。今後はもう少し詳細にお話しができる弁護士さんに相談させていただきます。